社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第71問〜第75問|賃金

重要度:A 論点:休業手当

問71:労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」と同じ範囲か。

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同じではなく、労基法26条の方が広い。資材不足、資金難、機械故障、受注減など、経営者として不可抗力を主張できない経営上の障害も含む。不可抗力として除外されるには、①原因が事業の外部から発生し、②通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けられない、の双方が必要(労基法26条)。


重要度:B 論点:休業手当

問72:1日のうち一部だけ休業させた場合、休業手当はどう計算するか。

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現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合は、その差額を支払わなければならない(1日について平均賃金の6割が保障される)。


重要度:B 論点:休業手当

問73:休業手当は賃金に当たるか。また、いつ支払うべきか。

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賃金に当たる。したがって24条の賃金支払5原則が適用され、所定の賃金支払日に支払わなければならない。


重要度:A 論点:出来高払の保障給

問74:出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者はどのような義務を負うか。

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労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない(労基法27条)。成果が少なくても、現実に労働した時間に対応する保障給が必要である。法は具体的な割合を定めていないが、通達では、休業手当との均衡から少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当とされている(昭22.9.13発基17号)。保障額は最低賃金法にも適合しなければならない。


重要度:B 論点:出来高払の保障給

問75:出来高払の保障給は、労働者が現実に就業しない場合にも支払う必要があるか。

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必要ない。27条は「労働時間に応じ」た保障であり、現実に労働した場合に適用される。休業した場合は26条(休業手当)の問題となる。


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