社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第66問〜第70問|賃金

重要度:A 論点:賃金支払の5原則

問66:毎月1回以上・一定期日払の原則の例外となる賃金を述べよ。

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臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当)(労基法24条2項ただし書、則8条)。


重要度:B 論点:賃金支払の5原則

問67:「毎月末日」「毎月第2金曜日」は、それぞれ一定期日払の原則を満たすか。

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「毎月末日」は、各月の支払日が特定されるため満たす。「毎月第2金曜日」は、暦日として一定せず月により支払日が変動するため、一定期日払の原則を満たさない。


重要度:A 論点:非常時払

問68:非常時払の要件と、支払うべき賃金の範囲を述べよ。

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労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない(労基法25条)。「既往の労働に対する賃金」であり、まだ働いていない分の前払を求めるものではない。


重要度:B 論点:非常時払

問69:非常時払の「非常の場合」として厚生労働省令で定めるものを挙げよ。

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労働者又はその収入によって生計を維持する者の①出産②疾病③災害④結婚⑤死亡⑥やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合(則9条)。


重要度:A 論点:休業手当

問70:休業手当の支給要件と支給額を述べよ。

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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(労基法26条)。


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