重要度:A 論点:解雇制限
問38:労基法19条により解雇が制限される2つの期間を述べよ。
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①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間②産前産後の女性が65条の規定によって休業する期間及びその後30日間。
重要度:A 論点:解雇制限
問39:解雇制限の例外を2つ述べよ。
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①使用者が打切補償(労基法81条・平均賃金の1200日分)を支払う場合②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(この場合は行政官庁の認定が必要)。
重要度:B 論点:解雇制限
問40:業務上の負傷により療養していても、解雇制限が及ばない場合があるか。
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ある。休業していない場合(療養しながら就労している場合)や、業務外の傷病の場合には19条の解雇制限は及ばない。「療養のため休業する期間」であることが要件。
重要度:A 論点:解雇予告
問41:使用者が労働者を解雇しようとする場合の原則的な手続を述べよ。
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少なくとも30日前にその予告をしなければならない。予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない(労基法20条1項)。
重要度:A 論点:解雇予告
問42:解雇予告の日数を短縮することはできるか。
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できる。予告の日数は、1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる(労基法20条2項)。例えば10日分の平均賃金を支払えば、予告は20日前で足りる。

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