社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(応用) 第11問〜第12問|総合

論点:総合

問11:労働保険徴収法に定める不服申立て及び時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:労働保険料の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
  • B:労働保険料の徴収に関する処分に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。
  • C:労働保険料その他の徴収金を徴収する権利の消滅時効は5年である。
  • D:政府が行う労働保険料の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じない。
  • E:労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先する。
【第11問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】徴収処分への不服申立て(行政不服審査法)。【考え方】労働保険料その他の徴収金に関する処分は、厚生労働大臣に審査請求する。処分を知った日の翌日から3か月以内が原則である。【選択肢解説】申立先を厚生労働大臣としており、正しい。

・B
【選択肢解説】労災保険審査官は労災保険給付等の処分に対する審査請求先であり、徴収処分の申立先ではない。

・C
【選択肢解説】労働保険料その他の徴収金を徴収する権利の時効は2年である。

・D
【選択肢解説】徴収の告知又は督促は、時効更新の効力を生ずる。

・E
【選択肢解説】労働保険料等の先取特権は一般の先取特権に優先するが、国税及び地方税に優先しない。


論点:総合

問12:労働保険徴収法に定める印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:印紙保険料の額は、第1級176円、第2級146円、第3級96円である。
  • B:印紙保険料は、全額を事業主が負担する。
  • C:印紙保険料は、賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、消印することにより納付する。
  • D:事業主は、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けて雇用保険印紙を購入する。
  • E:労働保険事務組合は、印紙保険料に関する事項を処理することができない。
【第12問:正解と解説】

正解:B

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】日雇労働求職者給付金の日額と区別する。

・B
【論点】印紙保険料の負担と納付(法22条・23条)。【考え方】印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。全額事業主負担であるのは労災保険に係る保険料及び雇用保険二事業に係る保険料であり、印紙保険料はこれらと異なる。納付方法は、賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し消印することによる(印紙保険料納付計器による納付も可能)。等級は第1級176円、第2級146円、第3級96円であり、日雇労働求職者給付金の日額(7,500円・6,200円・4,100円)と混同しないことが重要である。【選択肢解説】印紙保険料は労使が2分の1ずつ負担するから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】印紙保険料納付計器による納付も認められる。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】一定の場合には買戻しの申出をすることができる。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】則62条2項のとおりである。


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