論点:総合
問5:労働保険徴収法に定める追徴金及び延滞金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:認定決定された印紙保険料については、その額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が徴収される。
- B:延滞金の率は、納期限の翌日から一律に年14.6%である。
- C:労働保険料の額が1,000円未満である場合にも、延滞金は徴収される。
- D:督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
- E:認定決定された印紙保険料については、その額に100分の25を乗じて得た額の追徴金が徴収される。
【第5問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】印紙保険料の追徴金率は25%であり、10%ではない。
・B
【選択肢解説】本則は最初の2か月が年7.3%、その後が年14.6%であるが、特例基準割合が適用される。2026年は最初の2か月が年2.8%、その後が年9.1%であり、一律14.6%ではない。
・C
【選択肢解説】延滞金の算定基礎となる労働保険料額が1,000円未満の場合、延滞金は徴収しない。
・D
【選択肢解説】督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日であり、20日以上ではない。
・E
【論点】印紙保険料の追徴金(法25条)。【考え方】確定保険料の認定決定に伴う追徴金は10%、印紙保険料の納付不足に対する追徴金は25%である。【選択肢解説】認定決定された印紙保険料に25%を乗じるため、正しい。
論点:総合
問6:労働保険徴収法に定めるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:メリット収支率の算定において、通勤災害に係る保険給付の額は分子に含まれる。
- B:メリット制は、労災保険についてのみ設けられている制度である。
- C:継続事業のメリット制の適用要件として、連続する3保険年度中の最後の年度に属する3月31日において、労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過していることが必要である。
- D:継続事業のメリット制により改定された労災保険率は、連続する3保険年度の最後の保険年度の翌々保険年度から適用される。
- E:有期事業のメリット制においては、労災保険率ではなく確定保険料の額そのものが増減される。
【第6問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】メリット収支率の分子(法12条3項)。【考え方】通勤災害、二次健康診断等給付、複数業務要因災害のうち業務災害に準ずるもの以外の給付等は、原則として分子から除外される。【選択肢解説】通勤災害給付を分子に含めるとしているため誤り。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】メリット制は労災保険料の災害実績反映制度であり、雇用保険には設けられていない。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】基準となる3月31日において、労災保険関係成立後3年以上経過していることが必要である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】3保険年度の実績を基礎とするため、改定率は最後の年度の翌々保険年度から適用される。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】単独有期事業では、終了した当該事業の確定保険料額そのものを増減する。

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