重要度:A 論点:時効
問58:労働保険料その他の徴収金を徴収する権利の消滅時効として、正しいものはどれか。
- A:2年
- B:5年
- C:3年
【第58問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法41条)。【試験対策】労働保険料その他の徴収金を徴収する権利と、その還付を受ける権利は、いずれも行使可能時から2年で時効消滅する。政府による徴収の告知又は督促には、徴収権の時効を更新する効力がある。
・B:誤り。労働保険料等の徴収権及び還付請求権の時効は5年ではなく2年である。
・C:誤り。時効期間は3年ではなく2年である。
重要度:B 論点:特例納付保険料
問59:特例納付保険料に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:特例納付保険料は、事業主の申出がなくても、政府が一方的に決定して強制徴収する保険料である
- B:賃金から雇用保険料が控除されていたことを確認でき、被保険者資格が2年を超えて遡及確認された場合に、政府の勧奨を受けた事業主が申出により納付できる
- C:特例納付保険料は、労災保険についても認められる
【第59問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。政府は納付を勧奨するが、事業主が納付する旨を申し出る前から一方的に賦課して強制徴収する制度ではない。
・B:正しい(法26条)。【試験対策】賃金から雇用保険料が控除されていたことを確認できるため、通常の2年間を超えて被保険者資格が遡及確認された場合に、徴収権が時効消滅した雇用保険分について設けられた制度である。厚生労働大臣の勧奨を受け、事業主が書面で納付の申出をする。申出後は、政府が決定した額を指定期限までに納付する義務を負う。
・C:誤り。特例納付保険料は、雇用保険の被保険者資格を2年を超えて遡及確認する場合に関する制度であり、労災保険には適用されない。
重要度:B 論点:先取特権
問60:労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位として、正しいものはどれか。
- A:国税及び地方税に優先する
- B:一般の債権に劣後する
- C:国税及び地方税に次ぐ順位である
【第60問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働保険料その他の徴収金は、国税及び地方税に優先するものではない。
・B:誤り。労働保険料等の先取特権は国税・地方税に次ぐため、一般債権には優先する。
・C:正しい(法29条)。【試験対策】先取特権の順位は「国税・地方税 > 労働保険料その他の徴収金 > 一般債権」と整理する。

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