社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第73問〜第77問|メリット制

重要度:A 論点:メリット制の効果

問73:継続事業のメリット制が適用される保険年度を述べよ。

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連続する3保険年度の最後の保険年度の翌々保険年度に適用する労災保険率が改定される。例えば、2022~2024年度の保険給付等と保険料によりメリット収支率を算定する場合、2026年度の労災保険率へ反映される。最後の年度の翌年度ではなく、翌々年度である。


重要度:A 論点:有期事業のメリット制

問74:有期事業(一括有期事業を除く)のメリット制の適用要件を述べよ。

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一括有期事業を除く、労災保険関係が成立している建設事業又は立木伐採事業で、次のいずれかに該当することが必要である。①確定保険料が40万円以上、②建設事業では請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1,000万円以上、又は立木伐採事業では素材生産量が1,000立方メートル以上である。確定保険料40万円基準は2012年度以後に保険関係が成立した事業、建設事業の1億1,000万円基準は2015年度以後に成立した事業に適用され、それ以前の事業には旧基準がある(法20条、徴収則35条)。


重要度:A 論点:有期事業のメリット制

問75:有期事業のメリット制の効果を述べよ。

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事業終了後に確定した一般保険料のうち、非業務災害率に応ずる部分を除いた額を、メリット収支率に応じて増減する。建設事業は最大40%、立木伐採事業は最大35%の範囲であり、非業務災害率相当部分そのものは増減しない。増額なら差額を追加徴収し、減額なら差額を還付する。


重要度:B 論点:有期事業のメリット制

問76:有期事業のメリット収支率の算定時点を述べよ。

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原則として、事業終了日から3か月を経過した日の前日までに支給された業務災害に係る保険給付等によりメリット収支率を算定し、分母には第一種調整率を用いる。ただし、重篤な災害により事業終了後3か月を超えて給付が続くなど、3か月時点では収支率を適切に確定できない法定の場合は、事業終了日から9か月を経過した日の前日までの給付等により算定し、第二種調整率を用いる。事業主が自由に3か月又は9か月を選択する制度ではない。


重要度:B 論点:特例メリット制

問77:特例メリット制について述べよ。

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継続メリット制の対象となる建設・立木伐採以外の事業について、中小企業事業主が厚生労働省令所定の安全衛生措置を講じ、所定の申告をした場合、通常最大40%の増減幅を最大45%へ拡大する制度である(法12条の2)。中小企業事業主の規模は企業全体で、金融・保険・不動産・小売・飲食店は常時50人以下、卸売・サービス業は100人以下、その他は300人以下である。安全衛生措置を講じた保険年度の翌年度の初日から6か月以内に申告し、当該措置年度の翌々年度から3年間、各年度について通常のメリット制適用要件を満たす場合に適用される。


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