重要度:A 論点:メリット制の趣旨
問68:メリット制の趣旨を述べよ。
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同一の事業種類であっても、作業工程、設備、作業環境及び事業主の災害防止努力等により災害発生状況には差がある。このため、一定規模以上の事業について、過去の業務災害に係る保険給付等と保険料との収支状況に応じ、継続事業・一括有期事業では労災保険率を、単独有期事業では確定保険料額を増減し、事業主間の負担の公平と災害防止努力の促進を図る制度である。雇用保険率には適用されない。
重要度:A 論点:継続事業のメリット制
問69:継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の主な適用要件を述べよ。
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連続する3保険年度の最後の保険年度に属する3月31日に、労災保険関係成立後3年以上を経過し、かつ、その3保険年度の各年度に次のいずれかを満たすことが必要である。①常時100人以上を使用する事業、②常時20人以上100人未満を使用し、労働者数×(労災保険率-非業務災害率)で算定する災害度係数が0.4以上の事業、③一括有期事業である建設又は立木伐採事業で、その年度の確定保険料が40万円以上の事業である(法12条3項、徴収則17条)。
重要度:A 論点:メリット収支率
問70:メリット収支率の計算方法を述べよ。
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継続事業・一括有期事業では、原則として、分子を連続する3保険年度に業務災害に関して支給された保険給付、特別支給金及び特別遺族給付金の算入額、分母を同期間の一般保険料のうち非業務災害率相当部分を除いた額と第一種特別加入保険料のうち特別加入非業務災害率相当部分を除いた額との合計に第一種調整率を乗じた額として、分子÷分母×100で算定する。通勤災害、複数業務要因災害、二次健康診断等給付等は、この業務災害に係る分子へは算入されない。
重要度:A 論点:メリット収支率
問71:メリット収支率の分子から除外又は調整される主な給付を述べよ。
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主な除外・調整対象は、①遺族補償年金の受給権者の失権後に支給される一定の遺族補償一時金と対応する遺族特別一時金、②障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金、③特別遺族給付金のうち遺族失権に伴う一時金、④法令所定の特定疾病に係る保険給付・特別支給金・特別遺族給付金、⑤第三種特別加入者に係る保険給付及び特別支給金である。給付基礎日額を複数事業分で合算した給付や年金給付等についても、法令所定の方法で調整する。疾病名に該当するだけで常に全額除外されるのではなく、徴収則17条の2所定の要件を確認する。
重要度:A 論点:メリット制の効果
問72:継続事業のメリット制による労災保険率の増減幅を述べよ。
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メリット収支率が75%以下又は85%を超える場合、基準となる労災保険率から非業務災害率を除いた部分を、原則として最大40%の範囲で増減し、その後に非業務災害率を加えてメリット料率を求める。立木伐採事業の最大増減幅は35%である。一括有期事業で、算定対象3年度のうち1年度でも確定保険料が40万円以上100万円未満である場合は、別表第3の2により最大30%となる。労働者数20人以上100人未満という理由だけで最大30%になるわけではない。

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