重要度:A 論点:パート有期法・派遣法
問3:1 パートタイム・有期雇用労働法第8条は、事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の【 A 】、当該【 B 】その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない旨を規定している。
2 派遣先が同一の事業所において派遣労働者を受け入れることができる期間は、原則として【 C 】年である。
3 労働者派遣を行ってはならない業務は、港湾運送業務、建設業務、警備業務および病院等における【 D 】(一部を除く)である。
4 【 E 】以内の期間を定めて雇用する労働者についての労働者派遣(日雇派遣)は、原則として禁止されている。
【語群】
- ①職務の内容
- ②労働時間
- ③勤続年数
- ④企業規模
- ⑤職務の内容及び配置の変更の範囲
- ⑥通勤時間
- ⑦雇用形態
- ⑧所定労働日数
- ⑨1
- ⑩3
- ⑪5
- ⑫10
- ⑬医療関係業務
- ⑭製造業務
- ⑮情報処理業務
- ⑯販売業務
- ⑰30日
- ⑱31日
- ⑲60日
- ⑳14日
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【正解】
- 【A】→ 職務の内容
- 【B】→ 職務の内容及び配置の変更の範囲
- 【C】→ 3
- 【D】→ 医療関係業務
- 【E】→ 30日
【解説】
【A】【B】短時間・有期雇用労働法8条は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情のうち待遇の性質・目的に照らして適切な事情を考慮し、不合理な待遇差を禁止する。職務内容と変更範囲が通常の労働者と同一と見込まれる者には、9条の差別的取扱い禁止が適用される。【C】派遣先の事業所単位の期間制限は原則3年で、延長には過半数労働組合等への意見聴取を要する。無期雇用派遣労働者、60歳以上、有期プロジェクト、日数限定、休業代替等には期間制限の例外がある。【D】港湾運送、建設、警備、病院等における一定の医療関係業務は原則派遣禁止である。医療関係業務には紹介予定派遣、休業代替、へき地等の例外がある。製造業務への派遣は禁止されていない。【E】30日以内の雇用契約による日雇派遣は原則禁止だが、60歳以上、昼間学生、一定の副業・主たる生計者でない者、政令業務等には例外がある。

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