重要度:A 論点:育休取得状況の公表
問53:育児休業の取得状況の公表が義務付けられる事業主の規模として、正しいものはどれか。
- A:常時雇用する労働者数が300人を超える事業主
- B:常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主
- C:常時雇用する労働者数が100人を超える事業主
【第53問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。令和7年4月から、常時雇用する労働者数が300人を超える事業主に、毎年少なくとも1回、育児休業等の取得状況の公表が義務付けられた(育児・介護休業法22条の2)。【試験対策】1,000人超は旧基準である。一般事業主行動計画の策定義務は101人以上であり、数字を区別する。
・B:誤り。改正前の基準である。
・C:誤り。100人超ではない。
重要度:A 論点:行動計画
問54:次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・届出が義務となる事業主の規模として、正しいものはどれか。
- A:いずれも常時雇用する労働者が301人以上の事業主
- B:いずれも常時雇用する労働者が101人以上の事業主
- C:次世代法は101人以上、女性活躍推進法は301人以上の事業主
【第54問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。101人以上が基準である。
・B:正しい。いずれも常時雇用する労働者が101人以上の事業主に策定・届出等が義務付けられ、100人以下は努力義務である(次世代育成支援対策推進法12条、女性活躍推進法8条)。【試験対策】令和8年4月から、女性活躍推進法では101人以上の事業主に、男女の賃金の差異と女性管理職比率の公表も義務付けられた。「男女間賃金差異の公表は301人以上のみ」は旧法である。
・C:誤り。女性活躍推進法の行動計画も101人以上が基準である。
重要度:A 論点:子の看護等休暇の対象者
問55:子の看護等休暇の対象となる労働者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労使協定を締結すれば、継続雇用6か月未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外にできる。
- B:労使協定の有無にかかわらず、子の看護等休暇の対象から除外できる労働者はいない。
- C:労使協定を締結した場合でも、対象外にできるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者であり、継続雇用6か月未満を理由には除外できない。
【第55問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。継続雇用6か月未満の労働者を労使協定により除外する仕組みは、令和7年4月に廃止された。
・B:誤り。日々雇用される者は制度の対象外であり、労使協定により週の所定労働日数が2日以下の労働者を除外できる。
・C:正しい。労使協定で除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の労働者である(育児・介護休業法16条の3)。【試験対策】「継続雇用6か月未満」も除外できるとする記述は旧法である。

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