重要度:B 論点:労働関係調整法
問37:公益事業に関する事件で争議行為を行うには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事へ通知しなければならない。
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○ 公益事業は、公衆の日常生活に欠くことのできない運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生の各事業である(労調法8条、37条)。通知義務は労働者側のストライキだけでなく、使用者側のロックアウトにも適用される。
重要度:B 論点:労働関係調整法
問38:内閣総理大臣は、争議行為による業務停止が国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危険にするおそれが現実に存在する事件について、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴き、緊急調整を決定できる。
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○ 決定は理由を付して公表し、中央労働委員会及び関係当事者へ通知する。公表の日から50日間、関係当事者は争議行為を行えない。中央労働委員会は、あっせん・調停・一定の場合の仲裁、実情の調査・公表、必要な措置の勧告等を行い、他の事件に優先して処理する(労調法35条の2以下、38条)。
重要度:C 論点:労働組合法
問39:使用者が組合費を賃金から控除して労働組合へ引き渡すチェックオフを行うには、労働基準法24条の賃金全額払原則との関係で労使協定が必要であり、個々の組合員から控除権限を与えられていることも必要である。
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○ 労使協定は使用者に控除を義務付けるものではなく、全額払原則の例外を許容するものである。チェックオフは労働協約等の根拠に加え、組合員本人の授権に基づく必要があり、本人が明確に中止を申し出た後も控除を継続することは許されない。
重要度:B 論点:労働組合法
問40:ユニオン・ショップ協定とは、特定の工場事業場の労働者の過半数を代表する労働組合と使用者との間で、労働者がその組合の組合員であることを雇用条件とする協定をいう。
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○ 協定により、加入しない者や脱退・除名された者の解雇義務を定めることがある。ただし、他の労働組合へ加入し、又は新たな労働組合を結成した者に対してまで当該協定に基づく解雇義務は及ばず、そのような解雇は無効となり得る。
重要度:B 論点:労働経済
問41:令和7年労働組合基礎調査によると、推定組織率は前年より低下して過去最低となった一方、パートタイム労働者の労働組合員数は前年より増加して過去最高となった。
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○ 労働組合基礎調査は厚生労働省が毎年6月30日現在で実施する。令和7年調査では、推定組織率は前年より0.1ポイント低下して16.0%となり過去最低、労働組合員数は前年より増加して992万7千人、パートタイム労働者の組合員数も増加して149万4千人となり過去最高、その推定組織率は8.8%で前年と同水準であった。統計の具体的数値は毎年変わるため、調査名・実施主体・調査時点・傾向の向きを中心に押さえ、受験年の公表値を確認すること。

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