社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第27問〜第31問|労働組合法・労調法

重要度:A 論点:不当労働行為

問27:使用者が、その雇用する労働者の代表者との団体交渉を、正当な理由なく拒むことは、不当労働行為に当たる。

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○ 団体交渉拒否には、交渉の席に着かない場合だけでなく、必要な説明や資料提示をせず、形式的に出席するだけで実質的な協議を行わないなど、誠実交渉義務に反する対応も含まれ得る(法7条2号)。


重要度:B 論点:不当労働行為

問28:労働者が労働組合に加入しないこと、又は労働組合から脱退することを雇用条件とする行為は、原則として不当労働行為に当たる。

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○ いわゆる黄犬契約である。ただし、特定の工場事業場の労働者の過半数を代表する労働組合が、組合員であることを雇用条件とするユニオン・ショップ協定等を締結することは、法7条1号ただし書により妨げられない。


重要度:B 論点:不当労働行為

問29:労働委員会は、不当労働行為の救済申立てに理由があると認めるときは、申立人の請求に係る救済の全部又は一部を認容する救済命令を発し、理由がないと認めるときは申立てを棄却する。

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○ 救済命令等は書面で作成され、使用者及び申立人に写しを交付し、交付の日から効力を生ずる。再審査申立てや取消訴訟の提起だけでは、当然には救済命令の効力は停止しない(法27条の12、27条の15)。


重要度:A 論点:労働協約

問30:労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する合意が労働協約として効力を生ずるには、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印する必要がある。

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○ 労働協約は要式行為であり、口頭の合意だけでは労働組合法14条の労働協約としての効力を生じない。名称が「覚書」「確認書」等であっても、法定の方式と内容を備えれば労働協約となり得る。


重要度:A 論点:労働協約

問31:労働協約には、3年を超える有効期間の定めをすることができない。

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○ 3年を超える有効期間を定めても、3年の有効期間を定めたものとみなされる。期間の定めがない労働協約等は、署名又は記名押印した文書により、解約日の少なくとも90日前までに予告して解約できる(法15条)。


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