重要度:A 論点:2026年度支援金・育児休業保険料免除
問7:1 協会けんぽでは、子ども・子育て支援金制度が【 A 】から開始され、2026年度の支援金率は【 B 】である。一般被保険者の支援金は、原則として【 C 】で負担する。
2 同一月内に開始・終了する育児休業等でも、その月の育児休業等の日数が【 D 】以上であれば、標準報酬月額に係る保険料が免除される。一方、標準賞与額に係る保険料の免除には、【 E 】育児休業等を取得することが必要である。
【語群】
- ①2025年4月
- ②2025年10月
- ③2026年4月
- ④2026年10月
- ⑤0.11%
- ⑥0.23%
- ⑦0.50%
- ⑧1.00%
- ⑨全額事業主負担
- ⑩全額被保険者負担
- ⑪労使折半
- ⑫国庫負担
- ⑬7日
- ⑭10日
- ⑮14日
- ⑯20日
- ⑰1か月以上の
- ⑱1か月を超える
- ⑲2か月以上の
- ⑳3か月を超える
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【正解】
- 【A】→ 2026年4月
- 【B】→ 0.23%
- 【C】→ 労使折半
- 【D】→ 14日
- 【E】→ 1か月を超える
【解説】
【A】=「2026年4月」、【B】=「0.23%」。協会けんぽの一般被保険者は2026年4月分(5月納付分)から支援金が徴収される。
【C】=「労使折半」。標準報酬月額・標準賞与額を基礎に、原則として事業主と被保険者が折半する。
【D】=「14日」。同一月内の育児休業等は14日以上で月額保険料の免除対象となる。
【E】=「1か月を超える」。賞与保険料の免除は、1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られる。

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