社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第78問〜第80問|保険料・費用負担

重要度:A 論点:定時決定

問78:定時決定における支払基礎日数の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は、平均の計算から除外される(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満の月を除外)。
  • B:報酬支払の基礎となった日数が11日未満の月は、平均の計算から除外される。
  • C:支払基礎日数にかかわらず、4月・5月・6月の3か月すべての平均をとる。
【第78問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】定時決定の報酬支払基礎日数は原則17日以上。特定適用事業所等に使用される短時間労働者は11日以上の月を用いる。基準未満の月は平均計算から除外する。
・B:誤り。11日以上の基準は、特定適用事業所等に使用される短時間労働者に適用される。
・C:誤り。報酬支払基礎日数が基準未満の月は平均計算から除外される。


重要度:A 論点:随時改定

問79:随時改定の要件として、正しいものはどれか。

  • A:固定的賃金の変動があり、継続する3か月の平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に、原則として1等級以上の差が生じたこと
  • B:固定的賃金の変動があり、継続する3か月の各月に所定の報酬支払基礎日数があり、3か月平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に原則2等級以上の差が生じたこと
  • C:固定的賃金の変動があり、継続する2か月の平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
【第79問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。随時改定は原則として2等級以上の差が必要である。ただし、上限・下限にわたる所定の場合には1等級差でも対象となる例外がある。
・B:正しい。【試験対策】随時改定の基本は「固定的賃金の変動」「継続する3か月」「各月の支払基礎日数」「原則2等級以上」。要件を満たすと変動月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定する。
・C:誤り。判定期間は継続する2か月ではなく3か月である。


重要度:B 論点:育児休業等終了時改定

問80:育児休業等終了時改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:被保険者の申出は不要であり、育児休業等終了日の翌日から当然に標準報酬月額が改定される
  • B:被保険者の申出により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月の平均に基づき、4か月目から改定するが、2等級以上の差が必要である
  • C:被保険者の申出により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月の平均に基づき、4か月目から改定し、1等級以上の差があれば対象となる
【第80問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。被保険者の申出を受けた事業主が届書を提出する必要があり、終了日の翌日から直ちに改定されるものではない。
・B:誤り。改定時期は4か月目で正しいが、差は2等級以上ではなく1等級以上で足りる。
・C:正しい。【試験対策】育児休業等終了時改定は、終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均を用い、4か月目から改定する。1等級以上の差で対象となり、3か月のうち少なくとも1か月に原則17日以上、短時間労働者は11日以上の報酬支払基礎日数が必要である。


コメント

タイトルとURLをコピーしました