法人税、住民税及び事業税 一問一答【全5問】


重要度:A 論点:中間納付は仮払法人税等(費用を確定させない)

問1(二択)

期の途中で法人税等の中間納付を行い、普通預金口座から支払った。このとき借方に記入する勘定科目はどちらか。

A:仮払法人税等 B:法人税、住民税及び事業税

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正解:A(仮払法人税等)

解説 中間納付の時点では、当期の法人税等の最終的な金額はまだ確定していません。本単元で扱う基本処理では、中間納付額を仮払法人税等(資産)で記録し、決算で当期の法人税等を費用計上します。

Bが誤りである理由:法人税、住民税及び事業税は、決算で金額が確定したときに計上する費用の科目だからです。


重要度:A 論点:3科目の5要素

問2(語句選択)

法人税等の処理で使う3つの勘定科目と5要素の組合せとして適切なものを、次の中から選びなさい。

( 法人税、住民税及び事業税=費用/仮払法人税等=資産/未払法人税等=負債 / 法人税、住民税及び事業税=費用/仮払法人税等=負債/未払法人税等=資産 / 法人税、住民税及び事業税=負債/仮払法人税等=資産/未払法人税等=費用 )

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正解:法人税、住民税及び事業税=費用/仮払法人税等=資産/未払法人税等=負債

解説

  • 法人税、住民税及び事業税は当期の費用です。増えるときは借方に記入します。
  • 仮払法人税等は、先に納めた分を税額の確定まで記録しておく資産です。
  • 未払法人税等は、これから納める義務なので負債です。

仮払法人税等(資産)と未払法人税等(負債)は向きが逆になります。取り違えないよう注意したいところです。


重要度:A 論点:当期の費用額は確定額の全額(未納額だけではない)

問3(○×)

決算で当期の法人税等の金額が確定したとき、費用として計上するのは、確定額から中間納付額を差し引いた未納分だけである。

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正解:×

解説 費用として計上するのは、確定額の全額です。

中間納付時には、その支払額を仮払法人税等という資産として記録しており、費用としては計上していません。決算では、確定額の全額を当期の費用として計上します。

決算の仕訳は次の形になります。

(借)法人税、住民税及び事業税 確定額の全額 /(貸)仮払法人税等 中間納付額 + 未払法人税等 未納分

貸方の2つを合計すると、借方の確定額と一致します。


重要度:A 論点:決算整理仕訳の構造(費用の計上・仮払の取崩し・未払の計上)

問4(二択)

決算で当期の法人税等が確定し、中間納付額がある。このときの決算整理仕訳として適切なのはどちらか。

A:借方「法人税、住民税及び事業税」/貸方「仮払法人税等」「未払法人税等」 B:借方「法人税、住民税及び事業税」「仮払法人税等」/貸方「未払法人税等」

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正解:A

解説

  • 借方:確定額の全額を法人税、住民税及び事業税(費用)として計上します。
  • 貸方:中間納付済みの仮払法人税等(資産)を取り崩し、残りを未払法人税等(負債)として計上します。

Bが誤りである理由:仮払法人税等を借方に書くと、資産がさらに増えてしまうからです。仮払法人税等は中間納付時にすでに借方で計上されており、決算では貸方で取り崩すのが正しい向きです。

未払法人税等の金額は次の式で求めます。

未払法人税等 = 当期の法人税等 − 仮払法人税等


重要度:A 論点:後日の納付では費用を計上しない

問5(二択)

前期の決算で計上していた未払法人税等を、当期に普通預金口座から納付した。このとき借方に記入する勘定科目はどちらか。

A:未払法人税等 B:法人税、住民税及び事業税

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正解:A(未払法人税等)

解説 納付によって、これから納める義務(負債)がなくなります。負債の減少なので、未払法人税等を借方に記入します。

Bが誤りである理由:費用はすでに前期の決算で計上済みだからです。納付の場面で再び費用を計上すると、同じ税金を二重に計上してしまいます。

決算と後日の納付は別の取引です。納付の場面で行うのは「負債を取り崩すこと」だけです。



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