社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第19問〜第21問|適用・被保険者

重要度:B 論点:適用除外

問19:日々雇い入れられる者の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者となる。
  • B:1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、最初に使用された日に遡って被保険者となる。
  • C:日々雇い入れられる者は、いかなる場合も被保険者とならない。
【第19問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(健康保険法3条1項)。【試験対策】日々雇い入れられる者は原則適用除外だが、1か月を超えて引き続き使用されるに至った日から一般の被保険者となる。最初の使用日に遡らない。日雇特例被保険者となる場合との区別が必要である。
・B:誤り。資格取得は1か月を超えて引き続き使用されるに至った日であり、遡及しない。
・C:誤り。1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は一般の被保険者となる。


重要度:B 論点:任意適用事業所

問20:任意適用事業所の取消しの認可があった場合の被保険者の資格喪失日として、正しいものはどれか。

  • A:認可があった日
  • B:認可があった日の翌日
  • C:認可があった日の属する月の末日
【第20問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。任意適用取消しの認可による資格喪失は認可日当日ではなく、その翌日である。
・B:正しい(健康保険法36条)。【試験対策】任意適用の取消認可があった日の翌日に被保険者資格を喪失する。取消申請には被保険者の4分の3以上の同意が必要である。
・C:誤り。認可月の末日を基準とする規定はない。


重要度:A 論点:被扶養者の収入要件

問21:健康保険の被扶養者の年間収入要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:年齢や障害状態にかかわらず、すべての被扶養者について年間収入130万円未満である
  • B:19歳以上23歳未満の者は、配偶者を含めて年間収入180万円未満であれば被扶養者となる
  • C:原則は年間収入130万円未満であるが、60歳以上または一定の障害者は180万円未満、2025年10月1日以後に認定する19歳以上23歳未満の者は、配偶者を除き150万円未満である
【第21問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。60歳以上または一定の障害者には180万円未満、一定の19歳以上23歳未満の者には150万円未満という別の基準がある。
・B:誤り。19歳以上23歳未満の基準は150万円未満であり、配偶者にはこの特例は適用されない。
・C:正しい。【試験対策】19歳以上23歳未満の150万円基準は、扶養認定日が2025年10月1日以後で、被保険者の配偶者を除く者に適用される。学生であることは要件ではなく、年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定する。同居の場合は原則として被保険者の収入の2分の1未満、別居の場合は仕送り額未満であることも必要である。


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