重要度:B 論点:入院時生活療養費
問97:入院時生活療養費は、65歳以上の被保険者が医療療養病床に入院し、生活療養を受けたときに支給される。
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○ 65歳以上の特定長期入院被保険者が医療療養病床に入院した場合に、食事の提供並びに温度・照明・給水等の療養環境の形成に要する費用について支給される。本人は所得・病状等に応じた生活療養標準負担額を負担する。被扶養者については家族療養費として給付される。
重要度:B 論点:訪問看護療養費
問98:訪問看護療養費の支給を受けるには、主治の医師が必要と認めることが要件であり、被保険者は基本利用料を指定訪問看護事業者に支払う。
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○ 主治医の指示に基づく指定訪問看護が対象である。
重要度:B 論点:移送費
問99:移送費は、移送先での療養が保険診療として適切であり、傷病により移動が著しく困難で、かつ緊急その他やむを得ない事情により移送された場合に、保険者が必要と認めるときに支給される。
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○ 移送費は例外的な現金給付であり、①移送先の療養が保険診療として適切、②傷病により移動が著しく困難、③緊急その他やむを得ない、という要件をすべて満たす必要がある。額は最も経済的な通常の経路・方法による旅費を基礎とした実費の範囲で算定する。被扶養者には家族移送費が支給される。
重要度:A 論点:高額療養費
問100:70歳未満の者について高額療養費の世帯合算を行う場合、同一月における自己負担額が21,000円以上のものが合算の対象となる。
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○ 70歳未満の世帯合算では、同一月・同一世帯について、医療機関ごとに区分して算定した自己負担額が21,000円以上のものだけを合算する。同じ医療機関でも医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来は別に扱う。70歳以上の者は21,000円基準がなく、自己負担額を合算できる。
重要度:A 論点:高額療養費
問101:高額療養費の多数回該当とは、直近12か月間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合に、4か月目から自己負担限度額が引き下げられる仕組みである。
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○ 同一被保険者・同一保険者の下で、療養を受けた月以前の直近12か月間に高額療養費の支給対象月が3か月以上ある場合、4か月目から多数回該当の限度額となる。保険者が変わった場合や、被保険者と被扶養者の地位が変わった場合は、原則として回数を通算しない。

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