重要度:A 論点:被扶養者
問77:外国において留学をする学生や、被保険者の海外赴任に同行する家族は、日本国内に住所を有しなくても被扶養者となり得る。
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○ 日本国内に住所がなくても、①外国で留学する学生、②外国に赴任する被保険者に同行する者、③観光・保養・ボランティア等の就労以外の目的で一時的に海外へ渡航する者、④海外赴任中に出生・婚姻等により身分関係が生じた者、⑤その他日本国内に生活の基礎があると認められる者は、国内居住要件の例外となり得る。
重要度:B 論点:被扶養者
問78:医療を受ける目的で来日し、日本国内に住所を有するに至った者は、国内居住要件を満たすため被扶養者となる。
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× 日本国籍を有しない者で、医療を受ける活動又はその者の日常生活上の世話をする活動のため所定の在留資格で来日した者は、日本国内に住所があっても被扶養者から除外される。同様に、1年を超えない長期観光・保養等を目的とする所定の在留資格の者も除外される(則37条の3)。
重要度:B 論点:被扶養者
問79:75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となった者は、被扶養者となることができない。
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○ 後期高齢者医療の被保険者等は、健康保険法上の被扶養者から除外される。原則として75歳到達日に後期高齢者医療へ移行するほか、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた者も後期高齢者医療の被保険者となる場合がある。
重要度:B 論点:被扶養者
問80:被扶養者の要件に該当したときの届出は、被保険者が事業主を経由して5日以内に行い、認定は保険者が行う。
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○ 被保険者が被扶養者を有するに至ったときは、原則として事実発生から5日以内に、被扶養者届を事業主経由で厚生労働大臣又は健康保険組合へ提出する。任意継続被保険者は事業主を経由せず保険者へ届け出る。届出に基づき、身分関係・国内居住・生計維持等を保険者が確認して認定する。
重要度:A 論点:被扶養者
問81:令和7年10月1日以後、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定対象者は、学生であるかを問わず、年間収入150万円未満が収入基準となる。
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○ 配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は、令和7年10月1日以後、年間収入150万円未満が基準である。学生であることは要件ではない。年齢は、原則として扶養認定日の属する年の12月31日現在の年齢で判定する。収入額以外の同一世帯・仕送り等の要件は従来どおりである。

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