社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第72問〜第76問|被扶養者

重要度:A 論点:被扶養者

問72:認定対象者が60歳以上である場合、又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合の年間収入の基準は、150万円未満である。

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× 60歳以上の者又はおおむね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は、年間収入180万円未満が基準である。150万円未満は、令和7年10月1日以後の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定対象者に適用される基準である。


重要度:A 論点:被扶養者

問73:認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、その年間収入が所定の収入基準未満であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者と認定される。

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○ 同一世帯の場合は、原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上等は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満)で、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが基準となる。2分の1以上でも、認定対象者の収入が被保険者の収入を上回らず、被保険者が生計維持の中心であると保険者が認めるときは被扶養者となり得る。


重要度:B 論点:被扶養者

問74:認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、その年間収入が所定の収入基準未満であり、かつ被保険者からの援助額より少ないことを要する。

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○ 別居の場合は、年間収入が所定基準未満であることに加え、認定対象者の年間収入が被保険者からの仕送りその他の援助額より少ないことが原則である。したがって、収入基準だけを満たしても、被保険者の援助額以上の収入がある場合は原則として被扶養者と認定されない。


重要度:B 論点:被扶養者

問75:被扶養者の認定における年間収入とは、認定を受けようとする時点における前年の収入をいう。

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× 年間収入は単に前年の確定収入だけで判定するのではなく、過去・現在の収入、将来の収入見込み等から、認定時点以後の今後1年間の見込額を基礎として判定する。令和8年4月1日以後の認定では、給与収入のみで、労働条件通知書等から労働契約上の年間収入が基準額未満と明確に確認できる場合は、その契約内容に基づく年間収入により認定する取扱いが導入されている。


重要度:A 論点:被扶養者

問76:被扶養者となるには、原則として日本国内に住所を有すること(住民票があること)が必要である。

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○ 令和2年4月から、原則として日本国内に住所を有することが被扶養者の要件となった。住所は原則として住民基本台帳に住民登録されているかで確認する。ただし、国内に住民票があっても明らかに国内の居住実態がない場合や、医療目的・長期観光目的の所定の在留資格に該当する外国人は、被扶養者と認められないことがある。


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