FP技能士3級 タックスプランニング 個人事業税

この単元で身につけること

このUnitでは、個人事業税の基本を学びます。地方税法等で定める法定業種を営む個人に都道府県が課税する地方税であること、年間290万円の事業主控除、法定業種の区分に応じる代表税率5%・4%・3%または5%、都道府県が税額を計算して賦課する基本を判断できることを目標とします。

全業種を丸暗記するのではなく、第1種・第2種・第3種という区分と代表税率を対応させます。

全体像

個人事業税は、すべての個人事業者に一律に課される税ではありません。地方税法等で定める法定業種を営み、一定の所得がある個人に対して都道府県が課税します。

課税対象となる所得の計算では、事業所得等を基礎とし、一定の調整をした後、事業主控除を差し引きます。事業主控除は年間290万円が基本です。

税率は法定業種の区分によって異なり、第1種は5%、第2種は4%、第3種は多くが5%ですが、一部の業種は3%です。

用語の説明

  • 法定業種:地方税法等で個人事業税の課税対象として定められた業種。
  • 第1種事業:物品販売業、製造業、不動産貸付業などを含む区分で、代表税率は5%。
  • 第2種事業:畜産業、水産業、薪炭製造業などの区分で、代表税率は4%。
  • 第3種事業:医業、弁護士業、税理士業、理美容業などを含む区分。多くは5%で、一部は3%。
  • 事業主控除:個人事業税の計算で事業の所得から差し引く控除。年間290万円が基本。
  • 賦課:行政庁が税額を決定して課税すること。

基本ルール

課税対象

個人事業税は、地方税法等で定める法定業種を営む個人に都道府県が課税する地方税です。

所得税の事業所得があるからといって、必ず個人事業税が課されるとは限りません。まず法定業種に該当するかを確認します。

事業主控除

事業主控除は年間 290万円 が基本です。

営業期間が1年未満の場合は月割となりますが、本Unitの固定Question_Slotでは年間290万円という基本額だけを確認し、月割計算の詳細には広げません。

税率

東京都主税局の現行資料では、法定業種の区分と税率の基本は次のとおりです。

区分 代表税率
第1種事業 5%
第2種事業 4%
第3種事業 3%または5%

第3種事業はすべて同じ税率ではありません。多くの業種は5%ですが、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業などは3%です。

FP3級では全業種の暗記より、5%・4%・3%または5%という代表構造を優先します。

賦課

個人事業税は、所得税の申告情報等を基に都道府県が税額を計算して賦課するのが基本です。

「納税者が個人事業税額を自ら計算して国へ申告納付する税」とは整理しません。所得税と個人事業税では税の種類と課税主体が異なります。

重要な数字

D09で固定する主要数値は次のとおりです。

  • 事業主控除:年間290万円
  • 第1種事業:5%
  • 第2種事業:4%
  • 第3種事業:3%または5%

金額や税率は、どの制度・業種区分の数字かをセットで覚えます。

具体例

第1種事業に該当し、必要な調整後の事業所得相当額が5,000,000円で、年間290万円の事業主控除を適用する単純例を考えます。

5,000,000円-2,900,000円=2,100,000円

さらに第1種事業の代表税率5%を適用する単純計算では、

2,100,000円×5%=105,000円

となります。

実際の課税では各種調整や営業期間等を確認します。本例は基本構造の理解用です。

計算のしかた

個人事業税の計算を考えるときは、次の順で整理します。

  1. 法定業種に該当するか。
  2. 個人事業税の対象となる所得を確認する。
  3. 事業主控除を適用する。
  4. 業種区分に対応する税率を確認する。
  5. 都道府県の賦課による税額を確認する。

D09の固定Slotでは、S003にCalculation_Flagがありますが、複雑な税額計算ではなく、業種区分と代表税率3%・4%・5%の対応を判断させます。

よくある間違い

  • 個人事業をしていれば全員に個人事業税が課されると考える。
  • 事業主控除を290万円ではなく所得控除の基礎控除等と混同する。
  • 第1種・第2種・第3種の税率をすべて5%とする。
  • 第3種をすべて3%とする。
  • 個人事業税を国税と考える。
  • 納税者自身が税額を計算して国へ申告納付する税と考える。

試験での出題のされ方

D09のS001~S004はすべてPast_Exam_FrequencyがUNVERIFIEDです。

UNVERIFIEDは、当該Question_Slotへ過去問頻度を直接付与していない管理状態であり、出題なし・低頻度を意味しません。

本Unitは日本FP協会の公式範囲と東京都主税局の一次資料に基づく補完Unitです。

まとめ

  • 個人事業税は法定業種を営む個人に都道府県が課税する地方税。
  • 事業主控除は年間290万円が基本。
  • 第1種5%、第2種4%、第3種3%または5%。
  • 第3種は業種により税率が異なる。
  • 所得税申告情報等を基に都道府県が税額を計算して賦課するのが基本。
  • 全業種の暗記より、法定業種・控除・代表税率の構造を優先する。

練習のしかた

  1. 個人事業税の課税主体を答える。
  2. 事業主控除の年間額を答える。
  3. 第1種・第2種・第3種の代表税率を対応させる。
  4. 個人事業税が法定業種に課される税であることを説明する。
  5. 所得税の申告情報等を基に都道府県が賦課する基本を説明する。

FP2級へのつながり

FP2級では、法定業種の具体的分類、事業専従者給与、損失の繰越控除、事業主控除の月割、個別業種の税率などを詳しく扱います。

FP3級では、法定業種・年間290万円・5%/4%/3%または5%・都道府県賦課という骨格を確実に理解します。

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