FP技能士3級 タックスプランニング 択一式(初級) 第26問〜第29問

重要度:B 論点:個人事業税

問26:個人事業税に関する次の記述のうち、その課税の性格として最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。

  • 1:地方税法等で定める法定業種を営む個人に対して都道府県が課税する地方税である
  • 2:地方税法等で定める法定業種を営む個人に対して市区町村が課税する地方税である
  • 3:地方税法等で定める法定業種を営む個人に対して国が課税する国税である
【第26問:正解と解説】

正解:1

個人事業税は、地方税法等で定める法定業種を営む個人に対して都道府県が課税する地方税です。課税主体が都道府県である点と、対象が法定業種を営む個人である点を押さえてください。

・1
適切。法定業種を営む個人に対して都道府県が課税する地方税です。

・2
不適切。課税主体は市区町村ではなく都道府県です。

・3
不適切。個人事業税は国税ではなく地方税です。

間違いやすい点
課税主体を市区町村と誤解しやすい。また国税である所得税と混同しやすい。


重要度:B 論点:個人事業税

問27:個人事業税の計算上、事業の所得から差し引かれる事業主控除の年間の額として、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとし、年間を通じて事業を営んでいる場合とする。

  • 1:190万円
  • 2:290万円
  • 3:390万円
【第27問:正解と解説】

正解:2

個人事業税の事業主控除の額は年290万円です。年間を通じて事業を営んでいる場合はこの額が差し引かれます。なお営業期間が1年に満たない場合は月割となる取扱いがあります。

・1
不適切。190万円は事業主控除の額として定められている金額ではありません。

・2
適切。事業主控除の額は年290万円です。

・3
不適切。390万円は事業主控除の額として定められている金額ではありません。

間違いやすい点
事業主控除の額を他の税制上の控除額と混同しやすい。営業期間が1年に満たない場合は月割となる点も押さえる必要がある。


重要度:B 論点:個人事業税

問28:個人事業税の法定業種区分と代表税率の組合せとして、最も適切なものはどれか。

  • 1:第1種5%・第2種4%・第3種3%または5%
  • 2:第1種4%・第2種5%・第3種一律3%
  • 3:第1種3%・第2種4%・第3種一律5%
【第28問:正解と解説】

正解:1

第1種は5%、第2種は4%、第3種は業種により3%または5%が代表的な標準税率である。

・1
適切。LN-D-121~123に一致する。

・2
不適切。第1種・第2種を入れ替え、第3種を一律化している。

・3
不適切。第1種を3%としており、第3種も一律5%ではない。

間違いやすい点
第3種を一律3%または一律5%と覚えない。


重要度:A 論点:最新動向

問29:法令基準日を2026年4月1日として学習する場合における、令和8年度税制改正による所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の合計所得金額の要件に関する改正(原則として2026年12月1日施行)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • 1:改正内容がすでに公表され成立していることから、2026年4月1日時点においても現行制度として扱う
  • 2:原則として2026年12月1日施行であることから、2026年4月1日時点では現行制度として扱わない
  • 3:施行日にかかわらず、より新しい改正後の値を先取りして現行制度として扱う
【第29問:正解と解説】

正解:2

ある改正を現行制度として扱うかどうかは、その施行日が法令基準日以前であるかどうかで判定します。令和8年度税制改正による当該改正は原則として2026年12月1日施行であり、法令基準日2026年4月1日より後であるため、基準日時点では現行制度として扱わず、改正後の値を現行値として使用しません。

・1
不適切。公表・成立と施行は別の時点です。成立していても施行前であれば、基準日時点の現行制度としては扱いません。

・2
適切。施行日が法令基準日2026年4月1日より後であるため、基準日時点では現行制度として扱いません。

・3
不適切。判定の基準は改正の新しさではなく施行日です。基準日より後に施行される値を先取りして使用することはできません。

間違いやすい点
改正の公表日・成立日と施行日を混同し、公表・成立していれば現行制度であると判断してしまう誤りが起こりやすい。また新しい改正ほど優先すると考え、基準日より後に施行される値を先取りしてしまう誤りにも注意が必要。


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