社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第34問〜第38問|適用・被保険者

重要度:A 論点:適用事業所

問34:任意適用事業所となるための認可を受けるには、その事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得なければならない。

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× 任意適用の認可申請には、その事業所に使用される者のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要である。同意を得た上で事業主が厚生労働大臣へ申請し、認可を受ける。任意適用取消しの4分の3以上との入替えに注意する。


重要度:A 論点:適用事業所

問35:任意適用事業所の取消しの認可の申請には、その事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意が必要である。

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○ 任意適用事業所を適用事業所でなくするには、その事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。加入時は2分の1以上、取消しは4分の3以上である。


重要度:B 論点:資格の得喪

問36:任意適用事業所の取消しの認可があったときは、被保険者はその認可があった日に資格を喪失する。

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× 任意適用取消しの認可があったときは、その認可があった日の翌日に資格を喪失する。健康保険法36条の原則どおり、取消認可という事実があった日の翌日喪失である。


重要度:C 論点:適用事業所

問37:2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、厚生労働大臣の承認を受けて、これらの事業所を1の事業所とすることができる。

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○ 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所とすることができる。承認後、従前の各事業所は適用事業所でなくなったものとみなされ、一括された事業所として適用関係を処理する。「認可」ではなく「承認」である。


重要度:A 論点:資格の得喪

問38:被保険者の資格取得日は、適用事業所に使用されるに至った日の翌日である。

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× 被保険者資格は、適用事業所に使用されるに至った日、使用される事業所が適用事業所となった日、又は適用除外に該当しなくなった日に取得する。原則として事実発生日当日の取得であり、翌日取得ではない。


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