重要度:A 論点:地価公示・鑑定評価
問27:取引事例比較法に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
- A:取引事例比較法は、近隣地域または同一需給圏内の類似地域等で対象不動産と類似する不動産の取引が行われている場合や、同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である。
- B:売り急ぎや買い進み等の特殊事情を含む取引事例は、事情が判明し適切な補正が可能であっても採用できない。
- C:取引事例の取引時点と価格時点が異なっても、その間に価格水準の変動があるかどうかを検討する必要はない。
- D:取引事例比較法では、地域要因や個別的要因の比較を行ってはならず、取引価格をそのまま対象不動産の価格とする。
【第27問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】取引事例比較法の有効性。【選択肢解説】正しい。対象不動産と類似または代替競争関係にある不動産の適切な取引事例が得られる場合に有効である。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。特殊事情の内容が判明し、正常な事情に適切に補正できる事例は採用できる。
・C
【選択肢解説】誤り。価格水準に変動がある場合は、取引価格を価格時点へ時点修正しなければならない。
・D
【選択肢解説】誤り。事情補正・時点修正に加えて、地域要因および個別的要因の比較を行う。
重要度:A 論点:地価公示・鑑定評価
問28:地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:標準地は都道府県知事が選定し、その価格も都道府県知事が判定する。
- B:標準地に建物その他の定着物や地上権等が存在する場合でも標準地として選定でき、正常な価格は、それらが存在しないものとして判定する。
- C:標準地の正常な価格は、1人の不動産鑑定士による鑑定評価だけを基礎として判定できる。
- D:関係市町村長が公示資料を一般の閲覧に供する期間は、送付を受けた日から1年間である。
【第28問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。標準地の選定および正常な価格の判定は土地鑑定委員会が行う。
・B
【論点】標準地の選定と更地評価。【選択肢解説】正しい。建物や使用収益を制限する権利が存在しても標準地とすることができ、それらが存在しないものとして更地の正常な価格を判定する。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。土地鑑定委員会は、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、審査・調整して価格を判定する。
・D
【選択肢解説】誤り。関係市町村長が公示資料を一般の閲覧に供する期間は、送付を受けた日から3年間である。

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