宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第41問〜第45問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:C 論点:消費税

問41:土地の譲渡・貸付けに消費税は課されるか。建物はどうか。

解答を見る

土地の譲渡は非課税。土地の貸付けも原則非課税だが、貸付期間1か月未満のものや、駐車場等の施設利用に伴う貸付けは課税される。建物の譲渡は、事業者が事業として行う場合は課税対象となるが、給与所得者等が私生活上の自宅を売却するような事業として行わない譲渡は課税対象外である。住宅の貸付けは、契約等から住宅用であることが明らかで、貸付期間が1か月以上であり、旅館業・民泊等に該当しない場合は非課税。事務所・店舗の貸付けは課税される。


重要度:B 論点:横断整理

問42:宅建試験で扱う主な税金を、国税と地方税に分類せよ。

解答を見る

国税:所得税・登録免許税・印紙税・贈与税・相続税・消費税。地方税:不動産取得税(都道府県税)・固定資産税(市町村税)・都市計画税(市町村税)。課税主体の入れ替え(「不動産取得税は国税である」等)が誤り肢の定番。


重要度:C 論点:都市計画税

問43:都市計画税は、どの区域内の土地・家屋に課されるか。制限税率はいくらか。

解答を見る

原則として市街化区域内に所在する土地・家屋に対し、市町村が固定資産税とあわせて課する目的税。制限税率は0.3%(これを超える税率は定められない)。固定資産税の標準税率1.4%(制限税率なし)との対比が頻出。住宅用地の課税標準特例は3分の1・3分の2(固定資産税の6分の1・3分の1と異なる)。


重要度:C 論点:横断整理

問44:不動産取得税・固定資産税・登録免許税・印紙税の納付方法をそれぞれ述べよ。

解答を見る

不動産取得税・固定資産税=普通徴収(納税通知書による)。登録免許税=原則現金納付(3万円以下は印紙納付可)。印紙税=課税文書に印紙を貼付し消印する方法。申告納付か賦課徴収かという方式の入れ替えが誤り肢に使われる。


重要度:A 論点:印紙税

問45:不動産売買契約を電子契約サービスで締結し、電磁的記録だけを作成した場合、印紙税は課されるか。後から紙に印刷した場合はどうか。

解答を見る

印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられた「文書」であり、電磁的記録は文書に含まれないため、電子契約として電磁的記録だけを作成・送信した場合は印紙税は課されない。後から単なる閲覧・保存用として印刷した紙も、契約の成立を証明する目的で新たに作成された課税文書でなければ課税されない。ただし、紙の契約書を別途正本として作成すれば、その紙は課税対象となり得る。


コメント

タイトルとURLをコピーしました