FP技能士3級 相続・事業承継 択一式(初級) 第31問〜第37問

重要度:A 論点:小規模宅地等

問31:小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の基本的な限度面積と減額割合の組合せとして、最も適切なものはどれか。

  • 1:330㎡まで・80%減額
  • 2:400㎡まで・80%減額
  • 3:200㎡まで・50%減額
【第31問:正解と解説】

正解:2

特定事業用宅地等は400㎡までの部分について80%減額が基本。

・1
不適切。特定居住用宅地等の基本数値。

・2
適切。

・3
不適切。貸付事業用宅地等の基本数値。

間違いやすい点
居住用330㎡と事業用400㎡を入れ替えない。


重要度:A 論点:小規模宅地等

問32:小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等の基本的な限度面積と減額割合の組合せとして、最も適切なものはどれか。

  • 1:200㎡まで・50%減額
  • 2:330㎡まで・80%減額
  • 3:400㎡まで・80%減額
【第32問:正解と解説】

正解:1

貸付事業用宅地等は200㎡までの部分について50%減額が基本。

・1
適切。

・2
不適切。特定居住用宅地等の基本数値。

・3
不適切。特定事業用宅地等の基本数値。

間違いやすい点
貸付事業用だけ減額割合が50%である点に注意する。


重要度:B 論点:不動産相続対策

問33:遺産の分割方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

  • 1:個々の遺産を現物のまま各相続人に分配する方法を換価分割という
  • 2:特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に代償金等を支払う方法を現物分割という
  • 3:遺産を売却等して換価し、その代金を分配する方法を換価分割といい、売却代金は納税資金に充てることもできる
【第33問:正解と解説】

正解:3

遺産を売却等して換価し、その代金を分配する方法を換価分割といいます。売却により金銭が生じるため、相続税の納税資金に充てることもできます。なお個々の遺産を現物のまま分配するのが現物分割、特定の相続人が取得して他の相続人へ代償金等を支払うのが代償分割です。

・1
不適切。個々の遺産を現物のまま分配する方法は現物分割です。

・2
不適切。代償金等を支払う方法は代償分割です。

・3
適切。換価分割の説明であり、売却代金を納税資金に充てることもできます。

間違いやすい点
3つの分割方法の名称と内容を取り違えやすい。現物=そのまま分配、代償=代償金を支払う、換価=売却して代金を分配、と整理する。


重要度:A 論点:相続と保険

問34:被保険者A、実際の保険料負担者B、死亡保険金受取人Bである個人契約について、Aが死亡してBが死亡保険金を受け取った。この死亡保険金の基本的な課税関係として、最も適切なものはどれか。

  • 1:相続税
  • 2:所得税
  • 3:贈与税
【第34問:正解と解説】

正解:2

保険料負担者Bと受取人Bが同一で、被保険者Aが別人のため、Bが受け取る死亡保険金は所得税の対象となる基本。

・1
不適切。被保険者自身が保険料を負担し別人が受け取る基本例ではない。

・2
適切。保険料負担者と受取人が同一。

・3
不適切。保険料負担者と受取人が異なる基本例ではない。

間違いやすい点
被保険者が死亡したという理由だけで相続税と決めない。


重要度:B 論点:相続と保険

問35:生命保険を代償分割資金に活用する基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。

  • 1:指定受取人が取得した死亡保険金を、他の相続人へ支払う代償金等の資金として活用することがある。
  • 2:死亡保険金は必ず遺産分割協議の対象となるため、指定受取人は単独では受け取れない。
  • 3:代償分割では不動産を必ず売却し、その売却代金だけを代償金としなければならない。
【第35問:正解と解説】

正解:1

指定受取人が取得する死亡保険金は原則として受取人固有の財産として扱われ、代償金等の資金に活用されることがある。

・1
適切。

・2
不適切。指定受取人の死亡保険金は原則受取人固有財産として扱われる。

・3
不適切。代償分割は特定相続人が財産を取得し他の相続人へ代償金等を支払う方法であり、必ず売却する方法ではない。

間違いやすい点
死亡保険金の受取と、遺産そのものの分割を混同しない。


重要度:B 論点:相続と保険

問36:生命保険契約に関する権利と死亡保険金の区別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:保険事故発生前の生命保険契約に関する権利は原則として解約返戻金額等を基礎に評価し、被保険者死亡後に支給される死亡保険金とは評価・課税場面を区別する。
  • 2:保険事故発生前の契約権利も、常に将来の死亡保険金満額で評価する。
  • 3:被保険者が死亡して死亡保険金が支給されても、保険料負担者や受取人の関係を確認する必要はない。
【第36問:正解と解説】

正解:1

保険事故発生前は契約権利を解約返戻金額等で評価する基本があり、死亡後の死亡保険金とは場面を分ける。

・1
適切。

・2
不適切。保険事故前の権利は原則解約返戻金額等を基礎に評価。

・3
不適切。死亡保険金の税目は保険料負担者・被保険者・受取人の関係で異なる。

間違いやすい点
保険事故前の契約権利と死亡後の保険金を同じ評価対象と考えない。


重要度:B 論点:最新動向

問37:2026年4月1日施行の改正後の法人版事業承継税制の特例措置について、期限の組合せとして最も適切なものはどれか。

  • 1:特例承継計画提出=2027年9月30日、特例対象贈与・相続=2027年12月31日
  • 2:特例承継計画提出=2027年12月31日、特例対象贈与・相続=2027年9月30日
  • 3:特例承継計画提出=2026年3月31日、特例対象贈与・相続=2026年12月31日
【第37問:正解と解説】

正解:1

改正後、特例承継計画提出は2027年9月30日、特例対象の贈与・相続は2027年12月31日。

・1
適切。

・2
不適切。2期限が逆。

・3
不適切。延長前の期限等と混同している。

間違いやすい点
計画提出期限と対象贈与・相続期限を逆にしない。


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