FP技能士3級 相続・事業承継 一問一答 第1問〜第5問

重要度:B 論点:贈与と法律

問1:民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって効力を生ずる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第1問:正解と解説】

正解:○

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生じます。当事者双方の意思の合致によって成立する契約であり、贈与者の意思表示だけでは足りません。

間違いやすい点
贈与者が一方的に与えると決めれば成立すると誤解しやすい。受贈者の受諾が必要である点を押さえる。


重要度:C 論点:贈与と法律

問2:負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して財産を与えるにあたり、贈与者自身が一定の給付や負担を負うこととする内容を伴う贈与をいう。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第2問:正解と解説】

正解:×

負担付贈与とは、受贈者に一定の給付・負担をさせる内容を伴う贈与です。負担を負うのは贈与者ではなく受贈者である点が要点です。

正しい記述
負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して財産を与えるにあたり、受贈者に一定の給付や負担をさせる内容を伴う贈与をいう。

間違いやすい点
負担を負う当事者を取り違えやすい。負担付贈与では受け取る側である受贈者に負担が生じる。


重要度:B 論点:贈与税

問3:個人から贈与により財産を取得した個人は、贈与税の納税義務者となるのが基本である。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第3問:正解と解説】

正解:○

個人から贈与により財産を取得した個人に贈与税が課されるのが基本です。なお法人から贈与を受けた財産は、原則として贈与税ではなく所得税の対象となります。

間違いやすい点
法人から贈与を受けた場合も贈与税の対象と誤解しやすい。個人からなら贈与税、法人からなら原則所得税である。


重要度:A 論点:贈与税

問4:暦年課税による贈与税の基礎控除110万円は、受贈者がその年に贈与を受けた贈与者ごとにそれぞれ適用される。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第4問:正解と解説】

正解:×

暦年課税の基礎控除110万円は、受贈者1人がその年に贈与を受けた財産の合計額に対して適用されます。贈与者ごとに110万円ずつ適用されるものではありません。

正しい記述
暦年課税による贈与税の基礎控除110万円は、受贈者がその年に贈与を受けた財産の合計額に対して適用される。

間違いやすい点
贈与者が複数いる場合に、贈与者ごとに110万円を差し引けると誤解しやすい。控除は受贈者1人の年間合計に対して1回である。


重要度:A 論点:贈与税特例

問5:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、2024年1月1日から2026年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得等資金について適用される。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第5問:正解と解説】

正解:○

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用期間は、2024年1月1日から2026年12月31日までです。

間違いやすい点
適用期間の終期を他の特例の期限と混同しやすい。結婚・子育て資金は2027年3月31日、教育資金は2026年3月31日で新規適用終了である。


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