宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第57問〜第58問|その他諸法令

重要度:A 論点:その他諸法令

問57:土砂災害防止法および津波防災地域づくり法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:土砂災害警戒区域内で自己居住用住宅を建築するための全ての開発行為は、都道府県知事の特定開発行為許可を要する。
  • B:土砂災害特別警戒区域内で、自己居住用を除く住宅や社会福祉施設・学校・医療施設等の建築を予定する特定開発行為は、原則として都道府県知事の許可対象となる。
  • C:津波災害警戒区域に指定された区域内では、建築物の用途を問わず全ての建築行為が許可制となる。
  • D:津波防護施設区域内における土地の掘削は、都道府県知事の許可を受ければ足り、津波防護施設管理者の許可は不要である。
【第57問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。特定開発行為許可が問題となるのは土砂災害特別警戒区域であり、自己居住用住宅は原則として制限用途から除かれる。

・B
【論点】土砂災害特別警戒区域の特定開発行為。【選択肢解説】正しい。対策工事等の計画が技術基準に適合することを前提に、都道府県知事の許可を要する。

・C
【選択肢解説】誤り。津波災害警戒区域では避難確保等が中心であり、全ての建築行為が一律に許可制となるわけではない。

・D
【選択肢解説】誤り。津波防護施設区域内の土地の掘削等は、原則として津波防護施設管理者の許可対象である。


重要度:A 論点:その他諸法令

問58:森林法の林地開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:保安林等を除く地域森林計画対象民有林で行う一般の開発行為は、原則として1ヘクタールを超える場合に許可対象となる。
  • B:太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、0.5ヘクタールを超える場合に許可対象となる。
  • C:複数人が一体的な計画の下で開発し、各人の開発面積が基準以下であれば、全体面積が基準を超えても許可は不要である。
  • D:林地開発許可の対象規模以下であっても、立木を伐採するときは森林法上の伐採届等が必要となる場合がある。
【第58問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。一般の林地開発は原則1ヘクタール超が許可対象となる。

・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。太陽光発電設備目的は0.5ヘクタール超へ基準が引き下げられている。

・C
【論点】一体的な林地開発の面積判定。【選択肢解説】誤りであり正解肢。一体的な計画の下で行われる開発は全体として規模を判定し、形式的な分割によって許可を免れることはできない。

・D
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。許可対象規模以下でも、伐採届や自治体の小規模林地開発届等が必要となる場合がある。


コメント

タイトルとURLをコピーしました