宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(応用) 第30問〜第31問|国土利用計画法・農地法

重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法

問30:農地法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 相続により農地を取得した場合、農地法3条の許可は不要であるが、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければならない。
イ 市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可は不要である。
ウ 登記簿上の地目が山林である土地は、現に耕作の用に供されていても、農地法上の農地に当たらない。
エ 競売により農地を耕作目的で取得する場合にも、農地法3条の許可が必要である。

  • A:一つ
  • B:二つ
  • C:三つ
  • D:四つ
【第30問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】正しいものは三つであるため、「一つ」は誤り。

・B
【選択肢解説】「二つ」も誤り。

・C
【論点】3条許可の要否の総合(相続・市街化区域内特例・現況主義・競売)。【考え方】許可が不要となる場面と、不要でも届出が必要な場面、強制的な取得手続でも許可が必要な場面を仕分ける。【選択肢解説】ア:正しい。相続は「許可不要+届出必要」の中間的処理。イ:正しい。転用が絡む5条には市街化区域内特例(あらかじめの農業委員会への届出)がある。ウ:誤り。現況主義により、地目にかかわらず現に耕作されていれば農地。エ:正しい。競売による取得も権利移動であり3条許可が必要。以上により正しいものはア・イ・エの三つ。

・D
【選択肢解説】ウが誤りであるため「四つ」ではない。


重要度:A 論点:国土利用計画法・農地法

問31:国土利用計画法第23条の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:市街化区域内の3,500㎡の土地を、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、BおよびCはともに事後届出を行わなければならない。
  • B:都市計画区域外の12,000㎡の土地を、担保権の実行による競売を通じて取得した者は、事後届出を行わなければならない。
  • C:市街化調整区域内の7,000㎡の土地について売買契約を締結した権利取得者は、契約締結日から1か月以内に事後届出を行わなければならない。
  • D:市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地1,200㎡と乙土地1,300㎡について、甲土地は売買により所有権を取得し、乙土地は対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた場合、権利取得者は事後届出を行う必要がない。
【第31問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。事後届出の面積は権利取得者側で判定する。Bの取得部分は2,000㎡で届出対象だが、Cの取得部分は1,500㎡であり、Cに届出義務はない。

・B
【選択肢解説】誤り。担保権の実行としての競売による取得は、事後届出の適用除外である。

・C
【選択肢解説】誤り。事後届出の期限は契約締結日から起算して2週間以内であり、1か月以内ではない。

・D
【論点】一団の土地・対価性・適用除外。【選択肢解説】正しい。対価を伴わない賃借権設定は土地売買等の契約に該当しないため、届出対象として合算されるのは甲土地1,200㎡だけであり、市街化区域の2,000㎡基準に達しない。


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