重要度:B 論点:保留地
問93:保留地に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:組合施行の土地区画整理事業では、事業の費用に充てるため、または定款で定める目的のため、保留地を定めることができる。
- B:保留地は、換地処分の公告があった日に、施行者が取得する。
- C:公的施行(地方公共団体等)の事業では、保留地を定めることは一切できない。
【第93問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。民間系施行(個人・組合・会社)では費用充当目的等で保留地を定められる。【試験対策】保留地の対比=「民間系:費用充当+定款等の目的でも可」「公的施行:費用充当に限る+土地区画整理審議会の同意が必要」。取得時期は換地処分の公告日の『翌日』であり、当日への1日ずらしがここでも使われる。
・B:誤り。保留地を施行者が取得するのは公告日の「翌日」。
・C:誤り。公的施行でも、事業費用に充てるためであれば(審議会の同意を得て)保留地を定めることができる。「一切できない」という全称表現。
重要度:B 論点:組合の賦課金
問94:土地区画整理組合の賦課金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:組合は、事業に要する経費に充てるため、参加組合員以外の組合員に対して賦課金を課すことができる。
- B:組合員は、組合に対する債権をもって賦課金の納付義務と相殺することができる。
- C:賦課金を滞納した組合員に対して、組合は何らの措置もとることができない。
【第94問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。組合は、事業に要する経費に充てるため、参加組合員以外の組合員に賦課金を課すことができる。参加組合員は定款で定める負担金を負担するため、賦課金の対象と区別する。
・B:誤り。賦課金の納付について相殺をもって対抗することはできない。
・C:誤り。督促の上、市町村(長)に徴収を申請することができる。
重要度:C 論点:盛土規制法と開発許可の関係
問95:次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:都市計画法の開発許可を受けた開発行為に含まれる宅地造成等に関する工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる。
- B:開発許可を受けた場合でも、宅地造成等工事規制区域内の工事については、別途盛土規制法の許可を受けなければならない。
- C:土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都市計画法の開発許可が必要である。
【第95問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。都市計画法29条の開発許可を受けた開発行為に含まれる宅地造成または特定盛土等の工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされるため、許可申請を重ねて行う必要はない。ただし、現場の標識、中間検査、定期報告、完了検査など、盛土規制法上の所定の手続まで全て免除されるわけではない。
・B:誤り。開発許可でみなされるため、重ねての許可は不要。
・C:誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は開発許可不要(区域・規模を問わない)。

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