重要度:B 論点:法22条区域
問53:特定行政庁が指定する、いわゆる法22条区域の防火規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:区域内の建築物の屋根は、火の粉による火災を防止するための性能を有する構造とする必要があり、木造建築物等の延焼のおそれのある部分の外壁には準防火性能が求められる。
- B:区域内の全ての建築物は、規模を問わず耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。
- C:法22条区域は、防火地域または準防火地域の内部にだけ指定することができる。
【第53問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。法22条区域では屋根と、木造建築物等の延焼のおそれのある部分の外壁に防火上の制限がある。
・B:誤り。法22条区域であることだけを理由に、建築物全体を耐火建築物等とする義務が生じるわけではない。
・C:誤り。法22条区域は、防火地域・準防火地域以外の市街地について指定される。
重要度:B 論点:既存不適格建築物・文化財
問54:建築基準法の適用除外等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:既存不適格建築物には、増築や大規模修繕を行う場合を含め、建築基準法の全ての規定が永久に適用されない。
- B:国宝・重要文化財等に指定または仮指定された建築物などは、原則として建築基準法の適用除外となる。これに対し、既存不適格建築物は、法令の施行・改正時に適法であった建築物について、新たに不適合となった規定の遡及適用を受けない制度である。
- C:既存不適格建築物と違反建築物は同じものであり、いずれも建築当時から法令に違反していた建築物をいう。
【第54問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。既存不適格建築物は建築基準法全体の適用除外ではなく、増改築等の際には現行規定への適合が問題となる。
・B:正しい。文化財等の適用除外と、既存不適格建築物に対する遡及適用の制限は別の制度である。
・C:誤り。既存不適格建築物は建築当時は適法であり、当初から違法な違反建築物とは異なる。
重要度:B 論点:容積率算定上の自動車車庫
問55:容積率を算定する際の延べ面積に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:自動車車庫等の用途に供する部分は、床面積の多少にかかわらず全て延べ面積に算入されない。
- B:自動車車庫等の用途に供する部分は、建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として延べ面積に算入されない。
- C:自動車車庫等の用途に供する部分は、建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積に算入されない。
【第55問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。自動車車庫等の床面積が無制限に不算入となるわけではない。
・B:誤り。自動車車庫等の不算入限度は3分の1ではなく5分の1である。
・C:正しい。自動車車庫等は、建築物全体の床面積の合計の5分の1まで容積率算定上不算入となる。

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