宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第29問〜第31問|建築基準法

重要度:A 論点:避雷設備・非常用昇降機

問29:建築物の設備に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:高さ20mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。
  • B:高さ25mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
  • C:高さ31mを超える建築物には、原則として避雷設備を設けなければならない。
【第29問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。避雷設備は高さ20m超。【試験対策】「雷(かみなり)は20m、エレベーターは31m」。20と31の組合せを入れ替える単純なひっかけが繰り返し出題されている。ゴロ「ニレイ(20・避雷)、サイレン(31・エレベーター)」等、自分なりの結びつけで固定する。
・B:誤り。25mという基準は存在しない架空の数字。非常用昇降機は31m超。
・C:誤り。31mは非常用昇降機の基準。避雷設備は20m超であり、数字の入れ替え。


重要度:A 論点:道路の定義・2項道路

問30:建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:建築基準法上の道路は、原則として幅員6m以上のものをいう。
  • B:幅員4m未満の道であっても、集団規定適用の際に現に建築物が立ち並んでいた道で特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
  • C:2項道路に接する敷地では、原則として道路の中心線から水平距離4m後退した線が道路の境界線とみなされる。
【第30問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。原則の幅員は4m以上(特定行政庁の指定区域内では6m以上)。原則と例外の数字の入れ替え。
・B:正しい。いわゆる2項道路(みなし道路)の定義。【試験対策】2項道路の要件=「基準時に建築物が立ち並んでいた」「幅員4m未満」「特定行政庁の指定」。セットバック(中心線から2m)とセットで出題され、セットバック部分は敷地面積に算入されない点まで問われる。
・C:誤り。セットバックは中心線から2m(6m区域では3m)。4mは道路幅員の原則との混同を誘う数字の入れ替え。


重要度:A 論点:セットバック部分の扱い

問31:2項道路のセットバック部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:セットバック部分は、建蔽率・容積率の算定上、敷地面積に算入される。
  • B:セットバック部分には、原則として地盤面上に建築物を建築し、または敷地造成のための擁壁を築造することができる。
  • C:セットバック部分は道路とみなされ、建蔽率・容積率の算定上、敷地面積に算入されない。
【第31問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。セットバック部分は敷地面積に算入されない。算入されるとする結論の向きのひっかけ。
・B:誤り。セットバック部分は道路とみなされるため、原則として地盤面上の建築物の建築や敷地造成のための擁壁の築造はできない。道路内建築には地盤面下の建築物など法定の例外があるため、例外を含めた絶対表現を避けて区別する。
・C:正しい。道路扱いのため敷地面積から除外される。【試験対策】セットバックの帰結2点=「建築不可」「面積不算入」。特に面積不算入は建蔽率・容積率の計算問題に組み込まれて出題されるので、計算の際に最初に敷地面積を補正する癖をつける。


コメント

タイトルとURLをコピーしました