知的財産権は、「自動で発生する著作権」と「登録で発生する産業財産権」を軸に整理すると分かりやすくなります。このほか、不正競争防止法で守られる営業秘密や限定提供データ、ソフトウェアのライセンス、肖像権なども知的財産に関わる論点です。
著作権:創作と同時に発生
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録は不要です(無方式主義)。プログラムも著作物ですが、アイデアやアルゴリズムそのものは保護されません(保護するのは「表現」)。法人などの発意に基づき従業員が職務上作成し、契約などに別段の定めがない著作物は、要件を満たすと原則として法人などが著作者となります(職務著作。プログラム以外の著作物では法人名義での公表も要件)。本人や家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するための複製(私的使用)は例外的に認められますが、購入したCDの無断ネット配信は侵害です。無償で配布されるソフトウェアにも著作権はあり、個人の著作物の保護期間は原則、著作者の死後70年です(団体名義や映画の著作物は起算点が異なります)。
産業財産権:特許庁への出願・登録で発生
| 権利 | 保護対象 |
|---|---|
| 特許権 | 発明(高度な技術的アイデア) |
| 実用新案権 | 物品の形状・構造・組合せに係る考案 |
| 意匠権 | 物品・画像・建築物・内装などのデザイン |
| 商標権 | 商品・サービスのロゴや名称(音なども可) |
「デザインは意匠、マークは商標、発明は特許」の対応を確実に押さえましょう。営業秘密は不正競争防止法で保護されます(秘密として管理されていること、有用な技術上・営業上の情報であること、公然と知られていないことが要件)。他者の知的財産はライセンス契約の範囲内で利用します。条件に反する利用はまず契約違反となり、許諾の範囲を超えた複製に当たる場合は著作権侵害にもなり得ます。
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