宅地建物取引士 法令上の制限 択一式(初級) 第7問〜第9問|都市計画法

重要度:B 論点:都市計画の決定

問7:都市計画の決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:都道府県が定めた都市計画と市町村が定めた都市計画が抵触するときは、その限りにおいて都道府県が定めた都市計画が優先する。
  • B:市町村は、いかなる都市計画も定めることができない。
  • C:都市計画の案の縦覧期間は1週間である。
【第7問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。抵触する場合は都道府県決定が優先する。【試験対策】決定権者の役割分担=「広域・根幹(区域区分等)=都道府県」「地域密着(地区計画等)=市町村」+「抵触時は都道府県優先」。手続では「案の公告→2週間の縦覧→意見書提出→都市計画審議会→告示で効力発生」の流れの数字(2週間)が問われる。
・B:誤り。市町村も地区計画など多くの都市計画を定める。「いかなる〜もできない」という全称表現のひっかけ。
・C:誤り。案の縦覧期間は2週間。1週間は区分所有法の招集通知等との混同を誘う数字の入れ替え。


重要度:A 論点:開発行為の定義

問8:都市計画法上の開発行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発行為に該当する。
  • B:建築物の建築を伴わない、単なる分筆による土地の権利区画の変更も、開発行為に該当する。
  • C:青空駐車場(建築物・特定工作物を伴わないもの)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発行為に該当する。
【第8問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」が開発行為。【試験対策】開発行為の判定は「①建築物・特定工作物の目的があるか」「②区画形質の変更があるか」の2要件チェック。特定工作物=第一種(コンクリートプラント等)・第二種(ゴルフコースは面積不問、野球場・庭球場等は1ヘクタール以上)という内訳も頻出。
・B:誤り。建築目的のない権利区画の変更のみでは開発行為に当たらない。目的要件の欠落。
・C:誤り。建築物にも特定工作物にも当たらない青空駐車場の造成は開発行為ではない。


重要度:A 論点:開発許可の面積基準

問9:開発許可が不要となる開発行為の規模に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:市街化区域内では、3,000㎡未満の開発行為は許可不要である。
  • B:市街化調整区域内では、1,000㎡未満の開発行為は許可不要である。
  • C:市街化区域内では原則として1,000㎡未満、都市計画区域および準都市計画区域外では1ヘクタール未満の開発行為は、面積を理由とする開発許可が不要である。
【第9問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。市街化区域の法令上の原則的な基準は1,000㎡未満である。ただし、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500㎡未満が基準となり、さらに条例により300㎡以上の範囲まで規制対象規模を引き下げることができる。
・B:誤り。市街化調整区域には面積による許可不要の基準がなく、規模を問わず原則許可が必要。最頻出のひっかけ。
・C:正しい。法令上の原則は、市街化区域1,000㎡未満、非線引き都市計画区域・準都市計画区域3,000㎡未満、都市計画区域および準都市計画区域外1ヘクタール未満である。市街化調整区域には面積による許可不要の例外がない。ただし、三大都市圏の一定区域では市街化区域の基準が500㎡未満となり、市街化区域等では条例によって300㎡以上の範囲まで引き下げられる場合がある。


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