重要度:B 論点:盛土規制法
問105:盛土規制法は、どの法律をどのように改正して成立したか。規制対象はどう変わったか。
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旧・宅地造成等規制法を令和4年に抜本改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)と改称、令和5年に施行された。従来の宅地造成に加え、農地・森林等を含む土地全般での盛土・切土や土石の堆積を、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2本立てで規制する。旧法名のままの記述は旧法トラップとなる。
重要度:A 論点:盛土規制法
問106:宅地造成等工事規制区域は、誰が、どのような区域に指定するか。
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都道府県知事(指定都市・中核市ではその長)が、市街地・市街地となろうとする土地の区域または集落の区域(これらに隣接・近接する区域を含む。)で、宅地造成等に伴う災害が生ずるおそれが大きく、規制が必要なものを指定する。都市計画区域の内外を問わず指定できる。
重要度:A 論点:盛土規制法
問107:宅地造成等工事規制区域内で、都道府県知事の許可が必要となる盛土・切土の規模の基準を挙げよ。
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原則として、①盛土で高さ1m超の崖を生じるもの、②切土で高さ2m超の崖を生じるもの、③盛土と切土を同時に行い高さ2m超の崖を生じるもの、④①・③に該当しない盛土で高さ2m超のもの、⑤盛土または切土をする土地の面積が500㎡超のものが許可対象となる。ただし、⑤だけに該当する高さ2m以下の工事で、盛土・切土前後の地盤面の標高差が30cm以下(都道府県が規則で別の値を定める場合はその値)のものは、原則として許可不要である。
重要度:B 論点:盛土規制法
問108:宅地造成等工事規制区域内で、土石の堆積について許可が必要となるのはどのような場合か。
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宅地造成等工事規制区域内の土石の堆積は、①最大堆積高さが2m超で、かつ、堆積面積が300㎡超のもの、または②①に該当しない土石の堆積で、堆積面積が500㎡超のものが原則として許可対象となる。②のうち、地盤面と堆積表面の標高差が30cm以下(都道府県が規則で別の値を定める場合はその値)のものなど、災害発生のおそれがないものとして定められた工事は許可不要である。土石の堆積は、一定期間経過後に除却する一時的な堆積をいう。
重要度:B 論点:盛土規制法
問109:宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事完了後どのような手続が必要か。
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宅地造成または特定盛土等に関する工事が完了したときは、知事の完了検査を申請し、技術的基準に適合すると認められれば検査済証が交付される。土石の堆積については、堆積した全ての土石を除却したときに確認を申請し、計画に従って除却されたことの確認を受ける。一定規模以上の許可工事では、施工中の中間検査や3か月ごとの定期報告も必要となる。工事計画の変更は原則として変更許可を要し、軽微な変更は届出となる。

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