重要度:A 論点:防火・準防火地域
問54:防火地域内では、どのような建築物を耐火建築物等としなければならないか。
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階数3以上(地階を含む)または延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物等(耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止性能の建築物)とし、それ以外は耐火建築物等または準耐火建築物等としなければならない。準防火地域の基準(地上4階以上または1,500㎡超で耐火等)との数字の対比が頻出。
重要度:B 論点:防火・準防火地域
問55:準防火地域内で耐火建築物等としなければならないのは、どのような建築物か。
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地階を除く階数が4以上、または延べ面積1,500㎡超の建築物。延べ面積500㎡超1,500㎡以下等は耐火建築物等または準耐火建築物等とする。防火地域の「3階・100㎡」との入れ替えがひっかけの定番。
重要度:A 論点:防火・準防火地域
問56:建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、どちらの規制が適用されるか。
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原則として建築物の全部について、厳しい方(防火地域)の規制が適用される。ただし、建築物が防火地域外で防火壁により区画されている場合、その防火壁外の部分は緩い方の規制でよい。敷地ではなく「建築物」がわたる場合の規定である点に注意。
重要度:C 論点:防火・準防火地域
問57:防火地域内にある看板・広告塔等で、建築物の屋上に設けるものには、どのような規制があるか。
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屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。この規制は防火地域のみで、準防火地域には適用がない。
重要度:C 論点:集団規定その他
問58:防火地域・準防火地域内の外壁が耐火構造の建築物は、隣地境界線に接して設けることができるか。
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できる(建築基準法63条)。民法の相隣関係の規定(境界線から50cm以上離す)に対する特則であり、判例上、建築基準法63条が優先して適用される。

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