宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第34問〜第38問|建築基準法

重要度:A 論点:建築確認

問34:全国どの場所でも建築確認が必要となる建築物(大規模建築物等)にはどのようなものがあるか。

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全国どの場所でも建築確認の対象となるのは、①その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える特殊建築物、②階数が2以上または延べ面積が200㎡を超える建築物である。②は木造・非木造を問わず同じ基準であり、令和7年4月1日施行の改正で木造建築物の基準が非木造と統一された。これらを建築(新築・増築・改築・移転)する場合のほか、①または②の建築物について大規模の修繕・大規模の模様替をする場合も、原則として建築確認が必要となる。


重要度:A 論点:建築確認

問35:都市計画区域内で一般の小規模な建築物を新築する場合、建築確認は必要か。

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必要。都市計画区域・準都市計画区域内等では、規模を問わず原則として新築に建築確認が必要となる(防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増改築・移転は不要という例外がある。新築にはこの例外の適用がない点に注意)。


重要度:B 論点:建築確認

問36:建築主は、工事完了後どのような手続をとり、いつから建築物を使用できるか。

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工事完了日から4日以内に到達するように建築主事等に完了検査を申請する。検査済証の交付を受けた後でなければ、特殊建築物・大規模建築物等は原則使用できない(ただし完了検査申請が受理された日から7日を経過したとき等は仮使用可)。


重要度:B 論点:単体規定

問37:住宅の居室には、採光・換気のためどれだけの開口部が必要か。

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採光のための開口部は居室の床面積の7分の1以上(一定の照明設備の設置等の措置がある場合は10分の1までの範囲で緩和可)、換気のための開口部は20分の1以上が原則。7分の1と20分の1の数字の対比で覚える。


重要度:C 論点:単体規定

問38:建築材料への石綿(アスベスト)の使用や、ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用について、建築基準法上どのような規制があるか。

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石綿をあらかじめ添加した建築材料の使用は原則禁止。クロルピリホスを添加した建築材料は使用禁止。ホルムアルデヒドを発散する建築材料は居室の内装への使用面積が制限され、原則として換気設備(24時間換気)の設置が必要。


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