重要度:A 論点:単体規定
問39:避雷設備と非常用の昇降機(エレベーター)の設置が必要となる建築物の高さは、それぞれ何mを超える場合か。
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避雷設備は高さ20mを超える建築物、非常用の昇降機は高さ31mを超える建築物に必要。20mと31mの入れ替えがひっかけの定番。
重要度:A 論点:道路規制
問40:建築基準法上の「道路」の原則的な幅員は何mか。また、いわゆる2項道路とは何か。
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原則として幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)。2項道路とは、建築基準法の集団規定適用の際(基準時)に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。法律上は道路とみなされる。
重要度:A 論点:道路規制
問41:2項道路に接する敷地では、道路の境界線はどこにあるものとみなされるか。
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原則として道路の中心線から水平距離2m(幅員6m区域では3m)後退した線が道路境界線とみなされる。道路の片側が川、線路敷、がけ地等である場合は、その側の道路境界線から反対側へ水平距離4m(幅員6m区域では6m)の線が道路境界線とみなされる。セットバック部分は敷地面積に算入されず、建蔽率・容積率の算定上も敷地から除外される。
重要度:A 論点:道路規制
問42:建築物の敷地は、道路にどれだけ接していなければならないか。例外はあるか。
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建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路(自動車専用道路等を除く。)に2m以上接しなければならない。例外として、①省令で定める基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めた建築物、②周囲に広い空地がある場合、農道等に接する場合または安全な通路に接する場合などで、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した建築物には接道義務が適用されない。地方公共団体は、特殊建築物や大規模建築物等について条例で接道制限を付加できる。
重要度:B 論点:道路規制
問43:道路内には建築物を建築できないのが原則だが、例外として認められるものを挙げよ。
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①地盤面下に設ける建築物(地下街等)、②公衆便所・巡査派出所等で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの、③公共用歩廊(アーケード)等で許可を受けたもの。

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