宅地建物取引士 法令上の制限 一問一答 第6問〜第10問|都市計画法

重要度:A 論点:都市計画の内容

問6:高度地区と高度利用地区の違いを述べよ。

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高度地区は、用途地域内で市街地の環境維持または土地利用の増進のため、建築物の「高さ」の最高限度または最低限度を定める地区。高度利用地区は、用途地域内で土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、「容積率」の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度等を定める地区。「高度」という名前でも高度利用地区は高さを定めない点がひっかけの定番。


重要度:B 論点:都市計画の内容

問7:特別用途地区と特定用途制限地域は、それぞれどのような区域に定めるか。

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特別用途地区は用途地域「内」で、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進等を図るため用途地域を補完して定める。特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内で、特定の建築物等の用途を制限するために定める。「内か外か」の対比で覚える。


重要度:A 論点:地区計画

問8:地区計画とは何か。どのような区域に定めることができるか。

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地区計画は、住民に身近な地区単位で、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを行う都市計画である。用途地域が定められている土地の区域のほか、用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の要件を満たす場合には定めることができる。地区計画には、地区計画の目標や区域の整備・開発・保全に関する方針を定め、その方針に従って、必要に応じて区域の全部または一部について地区整備計画を定める。地区整備計画には、地区施設の配置・規模や建築物等に関する制限などを具体的に定めることができる。


重要度:A 論点:地区計画

問9:地区整備計画が定められた地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合、どのような手続が必要か。

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行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない(許可ではなく届出)。届出内容が地区計画に適合しない場合、市町村長は設計の変更等を勧告できる。「知事の許可」とするひっかけに注意。


重要度:B 論点:都市計画の決定手続

問10:都市計画は誰が定めるか。都道府県が定める都市計画と市町村が定める都市計画が抵触する場合はどうなるか。

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都道府県または市町村が定める。区域区分など広域的・根幹的なものは都道府県、地区計画など地域に密着したものは市町村が定める。両者が抵触するときは、都道府県が定めた都市計画が優先する。


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