宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第58問〜第59問|賃貸借・借地借家法

重要度:B 論点:賃貸借・借地借家法

問58:一時使用目的の借地契約及び建物賃貸借に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:一時使用目的の借地契約は、公正証書によって締結しなければ効力を生じない。
  • B:一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借であっても、定期建物賃貸借と同じ事前説明をしなければ、期間満了で終了しない。
  • C:賃貸借期間を1年未満と定めれば、契約の目的や事情にかかわらず、当然に一時使用目的の賃貸借となる。
  • D:一時使用のために契約したことが明らかな借地契約または建物賃貸借には、借地借家法が定める更新・正当事由等の保護規定の全部または一部が適用されないが、民法の賃貸借に関する規定は適用される。
【第58問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。一時使用目的の借地契約について、公正証書を要求する規定はない。

・B
【選択肢解説】誤り。一時使用目的であることが明らかな建物賃貸借には、借地借家法の借家に関する章の規定が適用されず、定期建物賃貸借の事前説明も要求されない。

・C
【選択肢解説】誤り。一時使用目的かどうかは期間の長短だけでなく、契約の目的、動機、建物の利用状況その他の事情から判断される。

・D
【論点】一時使用目的の特例(借地借家法25条・40条)。【選択肢解説】正しい。借地借家法上の保護規定の適用が制限されても、民法上の賃貸借関係まで否定されるわけではない。これが正解肢。


重要度:B 論点:賃貸借・借地借家法

問59:建物賃貸借の期間及び居住用建物の賃借人の死亡に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:居住用建物の賃借人が死亡した場合、事実上の配偶者である同居者は、賃借人に相続人がいる場合でも、常に賃貸借上の権利義務を承継する。
  • B:相続人がいない賃借人と事実上夫婦同様の関係にあった同居者は、賃貸人に承継する旨を1か月以内に通知した場合に限って賃貸借上の権利義務を承継する。
  • C:普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがないものとみなされるが、定期建物賃貸借では所定の成立要件を満たせば1年未満の期間を有効に定めることができる。
  • D:期間の定めがない建物賃貸借について賃貸人が解約を申し入れた場合、正当事由があれば申入れの日から3か月で終了する。
【第59問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。事実上の配偶者等による承継の特例は、賃借人が相続人なしに死亡した場合に適用される。

・B
【選択肢解説】誤り。要件を満たす同居者は原則として権利義務を承継し、死亡を知った後1か月以内に賃貸人へ反対の意思を表示したときは承継しない。

・C
【論点】1年未満の建物賃貸借(借地借家法29条・38条)。【選択肢解説】正しい。普通借家では期間の定めがないものとみなされる一方、定期借家では1年未満の契約も可能である。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。賃貸人からの解約申入れは、正当事由がある場合でも、申入れの日から6か月を経過することによって終了する。


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