重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法
問56:賃貸物の修繕及び一部使用不能に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:賃借物の修繕が必要となった原因が賃借人の責めに帰すべき事由であっても、賃貸人は常に修繕義務を負う。
- B:賃借人は、修繕が必要であることを賃貸人に通知せず、緊急性がない場合でも直ちに自ら修繕することができる。
- C:賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなり、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は、その部分の割合に応じて減額される。
- D:賃借物の全部が使用及び収益をすることができなくなった場合でも、賃料が0円となるだけで賃貸借は終了しない。
【第56問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。修繕の必要が賃借人の責めに帰すべき事由によって生じた場合、賃貸人は修繕義務を負わない。
・B
【選択肢解説】誤り。賃借人が自ら修繕できるのは、必要性を通知し、または賃貸人が知ったのに相当期間内に修繕しない場合や、急迫の事情がある場合である。
・C
【論点】一部使用不能による賃料減額(民法611条1項)。【選択肢解説】正しい。賃借人に帰責事由がない一部使用不能では、賃料は法律上当然に割合に応じて減額される。これが正解肢。
・D
【選択肢解説】誤り。賃借物の全部が使用及び収益不能となった場合、賃貸借は終了する。
重要度:A 論点:賃貸借・借地借家法
問57:定期建物賃貸借の終了通知及び賃借人からの中途解約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:期間が1年以上の定期建物賃貸借は、期間満了によって当然に終了するため、賃貸人は終了通知をしなくても終了を賃借人に対抗できる。
- B:期間が1年以上の定期建物賃貸借において、賃貸人が法定の通知期間を経過した後に終了通知をした場合、賃貸人は、通知の日から6か月を経過した後は、期間満了による終了を賃借人に対抗することができる。
- C:床面積200平方メートル以上の居住用建物でも、転勤等のやむを得ない事情があれば、賃借人は常に法定の中途解約権を行使できる。
- D:居住用定期建物賃貸借の法定中途解約権を排除する特約は、賃借人が明確に同意すれば有効である。
【第57問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。期間が1年以上の場合、賃貸人は満了の1年前から6か月前までに終了通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できない。
・B
【論点】定期建物賃貸借の終了通知(借地借家法38条)。【選択肢解説】正しい。通知期間後の通知でも、その通知から6か月を経過すれば終了を対抗できる。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。法定中途解約権の対象は、床面積200平方メートル未満の居住用建物で、転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情がある場合である。
・D
【選択肢解説】誤り。法定中途解約権を排除する賃借人に不利な特約は無効である。

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