重要度:A 論点:法定相続分
問108:Aが死亡し、相続人が配偶者Bと、Aの弟Cのみである場合の法定相続分として、正しいものはどれか。
- A:Bが3分の2、Cが3分の1
- B:Bが2分の1、Cが2分の1
- C:Bが4分の3、Cが4分の1
【第108問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。3分の2対3分の1は「配偶者と直系尊属」の場合の相続分。相続人の組合せの入れ替え。
・B:誤り。2分の1ずつは「配偶者と子」の場合の相続分。
・C:正しい。配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3対4分の1。【試験対策】配偶者の相続分の階段=「子と:1/2」「直系尊属と:2/3」「兄弟姉妹と:3/4」。相手が遠くなるほど配偶者の取り分が増える、と一方向で覚えれば3パターンの入れ替えに対応できる。
重要度:A 論点:相続の放棄と代襲相続
問109:相続の承認・放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:相続の放棄をした者の子は、その者を代襲して相続人となる。
- B:相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述してしなければならない。
- C:相続の放棄は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得てすることができる。
【第109問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続は生じない。欠格・廃除(代襲あり)との対比のひっかけ。
・B:正しい。熟慮期間は「知った時から3か月」、家庭裁判所への申述が必要。【試験対策】放棄の3点=「知った時から3か月」「家裁への申述(意思表示だけでは不可)」「代襲なし」。なお遺留分の事前放棄は家裁の許可で可能だが、相続放棄は生前には一切できない、という対比も頻出。
・C:誤り。相続の放棄は相続開始前にはできない。生前放棄が許可制で可能なのは「遺留分」であり、制度の入れ替え。
重要度:A 論点:遺留分
問110:遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められない。
- B:遺留分権利者が数人ある場合において、その1人が遺留分の放棄をしたときは、他の遺留分権利者の遺留分がその分だけ増加する。
- C:相続人が直系尊属のみである場合の遺留分の割合は、被相続人の財産の2分の1である。
【第110問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。1042条1項。兄弟姉妹には遺留分は認められない。
・B:誤り。遺留分の放棄は他の遺留分権利者の遺留分に影響を及ぼさない(1049条2項)。相続放棄が他の相続人の相続分に影響するのとは異なる点に注意。
・C:誤り。相続人が直系尊属のみである場合の遺留分割合は、被相続人の財産の3分の1(1042条1項1号)。それ以外の場合は2分の1(同項2号)。【試験対策】遺留分割合=「直系尊属のみ:3分の1」「それ以外:2分の1」の対比。

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