宅地建物取引士 権利関係 択一式(初級) 第106問〜第107問|賃貸借・借地借家法

重要度:A 論点:借地権譲渡の許可

問106:土地の賃借権を有する借地権者が借地上の建物を第三者へ譲渡しようとする場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しない場合、借地権者は裁判所の許可を得ることなく自由に譲渡できる。
  • B:裁判所による承諾に代わる許可は、借地権者が既に無断譲渡を完了した後でなければ申し立てることができない。
  • C:第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず承諾しないときは、裁判所は借地権者の申立てにより承諾に代わる許可を与えることができ、必要に応じて借地条件の変更や財産上の給付を命ずることができる。
【第106問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。土地賃借権の譲渡・転貸には原則として借地権設定者の承諾が必要であり、無承諾で自由に行えるわけではない。
・B:誤り。承諾に代わる許可は、借地上建物とともに賃借権を第三者へ譲渡しようとする段階で申し立てる制度である。
・C:正しい。借地借家法19条1項により、借地権設定者に不利となるおそれがない場合、裁判所は承諾に代わる許可を与え、条件変更や財産上の給付を付すことができる。


重要度:B 論点:建物譲渡特約付借地権

問107:建物譲渡特約付借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:借地権を設定する場合に、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者へ相当の対価で譲渡する旨を定め、その譲渡によって借地権を消滅させる特約をすることができる。
  • B:建物譲渡特約付借地権の存続期間は必ず50年以上でなければならない。
  • C:建物譲渡特約付借地権を設定する契約は、公正証書によらなければ効力を生じない。
【第107問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。借地借家法24条1項により、設定後30年以上を経過した日に建物を借地権設定者へ譲渡する旨を定め、その譲渡により借地権を消滅させる特約が認められる。
・B:誤り。50年以上という期間要件は一般定期借地権のものであり、建物譲渡特約付借地権は30年以上で設定できる。
・C:誤り。事業用定期借地権等とは異なり、建物譲渡特約付借地権について公正証書によることは成立要件とされていない。


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