測量士補|測量業者の登録・営業所・受発注・監督

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「測量業者の登録・営業所・受発注・監督」の問題集です。一問一答9問、五肢択一2問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★1

問1 ○×

測量業者登録を行う行政機関の長は、国土交通大臣です。

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正解:○

正しいです。業者登録は国土交通大臣が行います。個人の測量士等の名簿登録の主体とは区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の5第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問2 ○×

測量士として個人の名簿に登録されていれば、測量業者登録を受けずに測量業を営めます。

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正解:×

誤りです。測量業を営むための業者登録は別に必要です。個人の技術者登録では代替できません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の14・第55条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問3 ○×

測量業者は、法定の設置例外に当たらない営業所ごとに、測量士を1人以上置きます。

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正解:○

正しいです。営業所ごとの測量士の設置が原則です。測量士補だけを置くことでは足りません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の13第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問4 ○×

法人の測量業者の役員に測量士が1人いれば、その役員が主として業務を行わない営業所も、すべて測量士設置規定の適用外です。

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正解:×

誤りです。例外の範囲は、その測量士である役員が自ら主として業務を行う営業所です。法人全体への免除ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の13第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問5 ○×

注文者の事前の書面承諾による例外に当たらない場合、測量業者が請け負った測量の全部を他人に一括して請け負わせることは禁止されています。

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正解:○

正しいです。一括下請負を発注する側の禁止です。名義や方法だけを変えても一括であることは変わりません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第56条の2第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問6 ○×

一括下請負の承諾例外に当たらない場合でも、他の測量業者が請け負った測量を一括して受注する側には、一括下請負の禁止は及びません。

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正解:×

誤りです。他の測量業者から一括して請け負う側も禁止の対象です。発注する側だけの規制ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第56条の2第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問7 ○×

元請負人が一括下請負の例外を用いるには、原則として、注文者の書面による承諾をあらかじめ得ます。

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正解:○

正しいです。事後の承諾では、事前の書面承諾という条件を満たしません。所定の電磁的方法による代替は別の規定で認められます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第56条の2第2項・第56条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問8 ○×

法令で定める電磁的方法の条件と元請負人の承諾を満たす承諾通知でも、一括下請負に関する書面承諾とみなされることはありません。

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正解:×

誤りです。所定の条件を満たして注文者が電磁的方法で承諾通知をした場合、書面による承諾をしたものとみなされます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第56条の2第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行令(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322;測量法施行規則(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第16条の6・第16条の7 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016

重要度:B 難易度:★1

問9 ○×

法第4〜6条の測量を請け負った測量業者は、注文者の一括下請負に関する承諾を得ていても、測量業者以外の者へその測量を下請させられません。

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正解:○

正しいです。非業者への下請負の禁止は、一括下請負の承諾例外とは別に適用されます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第56条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

五肢択一

重要度:B 難易度:★2

問10 いくつあるか

測量業者の手続について、正しい記述はいくつありますか。
ア:業者登録の有効期間は5年です。
イ:商号を変更した業者は、遅滞なく変更登録を申請します。
ウ:毎事業年度の営業経歴書と法定の財務書類の提出期限は、年度終了の日から6月以内です。
エ:個人業者が測量業を廃止した場合、その者は廃止の日から30日以内に所定の届出をします。
オ:店舗が複数あっても、業者の標識は本店に1枚掲示すれば足ります。

  1. 2個
  2. 3個
  3. 4個
  4. 1個
  5. 5個
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正解:2

正解は2(3個)です。ア・イ・エが正しいです。ウの期限は3月以内、オの標識は店舗ごとの掲示です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条第2〜4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の7第1・2項・第55条の2第一〜四号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の8第1・2項・第55条の3第三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第55条の9第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第56条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:誤りです。ア・イ・エの3個です。
選択肢2:正しいです。登録期間、変更登録の時期、廃業届の期限を区別しています。
選択肢3:誤りです。ウとオが誤りです。
選択肢4:誤りです。正しい記述は3つあります。
選択肢5:誤りです。年度書類の期限と店舗標識の説明が違います。

重要度:B 難易度:★2

問11 正しいもの

測量業の制度について、正しい説明を選んでください。

  1. 法第57条第2項の事由に当たる業者について、大臣は必ず登録を取り消し、営業停止を選ぶことはできません。
  2. 不正の手段で測量業者登録を受けた場合、大臣はその登録を取り消さなければなりません。
  3. 法第57条第2項に基づく営業停止期間の上限は1年です。
  4. 報酬を得て測量の完成を目的とする契約でも、契約名を委託とすれば、測量法上の請負契約とはみなされません。
  5. 準則適用測量の発注先は、測量士の個人登録があれば測量業者登録のない者でも、法定の測量業者として扱えます。
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正解:2

正解は2です。不正手段による業者登録は、国土交通大臣が登録を取り消さなければならない事由です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第57条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第57条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第57条第2項柱書 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第59条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・4月1日施行) 第7条 PDF p.10 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf;測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条の2・第10条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:誤りです。同項では営業停止又は登録取消しが可能です。第1項の取消義務と違います。
選択肢2:正しいです。第57条第1項の取消義務に当たります。
選択肢3:誤りです。6月以内です。拘禁刑の期間とも区別します。
選択肢4:誤りです。契約の名義を問わず、報酬と測量完成という条件で請負契約とみなされます。
選択肢5:誤りです。法定の測量業者は業者登録を受けて営業する者です。個人登録だけでは準則第7条の発注先の条件を満たしません。


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