「測量士・測量士補の職務・資格・名簿登録」の問題集です。一問一答10問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)
一問一答(○×)
問1 ○×
技術者として基本測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補である必要があります。
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正解:○
正しいです。第48条第1項の技術者の要件です。補助作業者一般へ一律に広げた問題ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第48条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問2 ○×
技術者として公共測量に従事する場合、測量士又は測量士補となる資格があれば、名簿登録は省略できます。
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正解:×
誤りです。登録された測量士又は測量士補である必要があります。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第48条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;作業規程の準則(令和7年3月31日改正・4月1日施行) 第9条第4項 PDF p.11 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
問3 ○×
測量士の職務には、測量に関する計画を作成することが含まれます。
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正解:○
正しいです。計画の作成又は実施が第48条第2項の職務です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第48条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問4 ○×
測量士補は、測量作業機関の無資格者が作った計画に従うことを、第48条第3項の職務として定められています。
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正解:×
誤りです。測量士が作成した計画に従い従事します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第48条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問5 ○×
測量士補試験に合格して資格を得ても、測量士補になろうとする場合には、別途、名簿登録の申請が必要です。
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正解:○
正しいです。資格を得ることと第49条による登録申請を区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第49条第1項・第50条第五号・第51条第四号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問6 ○×
測量士補名簿への登録申請は、所在地の市町村長へ行います。
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正解:×
誤りです。国土地理院の長へ登録申請します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第49条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問7 ○×
測量士補試験への合格は、測量士補となる資格を得る経路の一つです。
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正解:○
正しいです。第51条第四号の経路です。士補試験合格だけで測量士資格になるという意味ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第51条第四号・第50条第五号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問8 ○×
準則第9条の主任技術者は、登録された測量士補であれば、測量士でなくても要件を満たします。
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正解:×
誤りです。主任技術者には登録された測量士を選任します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・4月1日施行) 第9条第2・3項 PDF p.11 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
問9 ○×
準則第9条の主任技術者は、登録測量士であることに加え、高度な技術と十分な実務経験を有する必要があります。
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正解:○
正しいです。登録資格だけが要件ではありません。同条から一律の実務年数を推定しません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・4月1日施行) 第9条第3項 PDF p.11 https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf
問10 ○×
測量士名簿への登録申請先は、国土地理院の長です。
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正解:○
正しいです。測量士補と同様に第49条による申請を行います。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第49条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
五肢択一
問11 正しいもの
測量士となる資格の経路について、正しい説明を選んでください。各学歴・施設は法定の認定又は登録を受け、必要な科目の修了・卒業等の条件を満たすものとします。
- 認定短大等の経路では、測量実務1年以上が法第50条第二号の条件です。
- 法第50条第三号の登録養成施設での1年以上の修得に加え、測量実務3年以上が同号の条件です。
- 第50条第六号の同等以上の知識・技能の認定者は、国土地理院の長です。
- 認定大学(短大を除く)の測量科目を修め卒業した者は、測量実務1年以上で第50条第一号の資格条件を満たします。
- 第50条第五号の測量士試験を行うのは、関係都道府県知事です。
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正解:4
正解は4です。認定大学の経路は測量実務1年以上、認定短大等は3年以上、登録養成施設の第50条第三号の経路は2年以上です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第二号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第六号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第五号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。この経路の測量実務は3年以上です。
選択肢2:誤りです。この経路の測量実務は2年以上です。
選択肢3:誤りです。認定者は国土交通大臣です。
選択肢4:正しいです。名簿登録は資格取得と別の手続です。
選択肢5:誤りです。国土地理院の長が行う測量士試験です。
問12 いくつあるか
測量士補となる資格について、正しい記述はいくつありますか。大学・短大等・施設は法定の認定又は登録を受けているものとします。
ア:大学で測量科目を修め卒業する経路があります。
イ:短大等で測量科目を修め卒業する経路があります。
ウ:登録養成施設で1年以上、必要な専門知識・技能を修得する経路があります。
エ:法第51条第一〜三号の上記経路には、測量実務経験年数の条件がありません。
オ:これらの経路で資格を得た時点で、名簿登録の申請も済んだ扱いになります。
- 1個
- 2個
- 4個
- 3個
- 5個
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正解:3
正解は3(4個)です。ア・イ・ウ・エが正しいです。オは資格取得と登録申請を混同しています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第51条第一号・第50条第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第51条第二号・第50条第二号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第51条第三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第51条第一〜三号・第49条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第49条第1項・第50条第五号・第51条第四号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。ア・イ・ウ・エの4個です。
選択肢2:誤りです。学歴・養成施設と実務年数の扱いの4記述が正しいです。
選択肢3:正しいです。オだけが誤りです。
選択肢4:誤りです。エも正しく、士の実務要件を士補へ転用しません。
選択肢5:誤りです。名簿登録の申請は別途必要です。
問13 正しいもの
測量に関する専門養成施設の登録を行う主体は(A)、その登録の更新周期は(B)です。法第50条第四号の高度な専門知識・技能を修得する経路は、既に(C)である者の測量士資格の経路です。正しい組を選んでください。
- A:国土地理院の長、B:5年ごと、C:測量士補
- A:国土交通大臣、B:3年ごと、C:測量士補
- A:国土交通大臣、B:5年ごと、C:測量士補資格を持たない一般の者
- A:都道府県知事、B:更新不要、C:測量士補
- A:国土交通大臣、B:5年ごと、C:測量士補
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正解:5
正解は5です。施設登録は国土交通大臣、更新は5年ごと、高度な修得の経路の対象は既に測量士補である者です。個人の名簿登録と施設登録を区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第三・四号・第51条の2・第51条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第51条の7第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第50条第四号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。Aは国土交通大臣です。
選択肢2:誤りです。Bは5年ごとです。
選択肢3:誤りです。第50条第四号は測量士補である者の経路です。
選択肢4:誤りです。AとBが違います。
選択肢5:正しいです。法第50条第四号と第51条の7の条件を区別しています。
問14 誤っているもの
測量士・測量士補の登録及び試験について、誤っている説明を選んでください。
- 測量士の名簿登録は、国土地理院の長へ申請します。
- 施行規則第9条の17が参照する別表第八の三の一の項第五号の科目は、税務会計です。
- 測量に関する法規は、同規則で指定する測量士補試験の科目に含まれます。
- 測量法施行令では、納付した試験手数料は受験しなかった場合にも返還しません。
- 測量士補の名簿登録も、国土地理院の長へ申請します。
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正解:2
正解は2です。施行規則第9条の17が参照する別表第八の三の一の項第五号は、測地測量です。税務会計ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第49条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法施行規則(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第9条の17・別表第八の三 一の項第1・5〜8号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第53条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行令(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第6条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第49条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:正しいです。第49条の申請先です。
選択肢2:誤りです。同表の一の項第五号は測地測量です。明記された科目名を取り違えています。
選択肢3:正しいです。別表第八の三の一の項第一号です。
選択肢4:正しいです。施行令第6条第2項の扱いです。
選択肢5:正しいです。測量士と同じ申請先ですが、名簿は別です。
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- 測量実施の通知・公示と令和8年改正