「測量成果の公表・閲覧・複製・使用」の問題集です。一問一答8問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
一問一答(○×)
問1 ○×
基本測量成果の所定目的での複製と、成果を用いた別の測量の実施は、測量法の異なる条文による承認手続です。
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正解:○
正しいです。複製は第29条、使用は第30条です。個々の利用が承認対象かどうかは別に確認します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第29条・第30条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;国土地理院「国土地理院の測量成果の利用手続」 利用手続1・2(申請種類) https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
問2 ○×
公共測量成果を使用して測量を実施する場合、第44条の承認者は、成果を得た計画機関ではなく国土地理院の長です。
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正解:×
誤りです。その公共測量成果を得た測量計画機関の承認を得ます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第44条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問3 ○×
基本測量成果の使用承認を得て実施した測量の成果には、基本測量の成果を使用した旨を明示します。
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正解:○
正しいです。第30条第3項の明示義務です。承認を得たことだけで明示が不要にはなりません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第30条第3項・第44条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問4 ○×
所定目的で公共測量成果の図表等を複製するときは、当該成果を得た測量計画機関が承認の相手です。
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正解:○
正しいです。第43条の承認者です。基本成果の複製承認者とは区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第43条・第44条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問5 ○×
第29条による基本測量成果の複製承認を行うのは、国土交通大臣です。
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正解:×
誤りです。国土地理院の長です。第27条の基本成果の官報公告の主体とは別です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第29条・第30条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問6 ○×
基本測量成果を得たとき、第27条第1項の官報公告を行うのは国土地理院の長です。
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正解:×
誤りです。基本成果の官報公告は国土交通大臣です。国土地理院実施の公共測量の公表の読替えとは区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第27条第1項・第45条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問7 ○×
基本測量成果のうち一般利用が必要と認められる地図等は、刊行又は所定の電磁的方法による不特定多数への提供措置の対象です。
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正解:○
正しいです。第27条第2項による措置です。紙で刊行する方法だけに限りません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第27条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問8 ○×
基本測量成果・記録の謄本等の交付を第28条で請求する相手は、関係都道府県知事です。
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正解:×
誤りです。国土地理院の長へ請求します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第28条第1項各号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
五肢択一
問9 組み合わせ
基本測量成果の使用承認について、正しい記述だけの組を選んでください。
ア:申請手続の法令違反は、不承認にできる事由です。
イ:測量の正確さ確保に不適切な成果使用も、不承認にできる事由です。
ウ:第30条第2項の二つの事由にいずれも該当しない場合も、長は理由を問わず自由に不承認にできます。
エ:使用承認を得て測量した成果には、基本成果を使用した旨を明示します。
- ア・イ
- ア・イ・エ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ・エ
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正解:2
正解は2です。ア・イ・エが正しいです。ウは、二事由とも非該当なら承認しなければならない規定に反します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第30条第2項第一号・柱書 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第30条第2項第二号・柱書 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第30条第3項・第44条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。エも正しいです。
選択肢2:正しいです。承認判断の二事由と成果への明示です。
選択肢3:誤りです。ウが誤りで、イも正しいです。
選択肢4:誤りです。ウを含み、ア・エを落としています。
選択肢5:誤りです。ウは法定の承認義務に反します。
問10 いくつあるか
基本測量成果等の閲覧・交付・修正について、正しい記述はいくつありますか。
ア:成果及び記録は国土地理院の長が保管し、一般の閲覧に供します。
イ:第28条の成果の謄本交付を請求できる者は、登録された測量士だけです。
ウ:第28条の交付・提供請求者は、政令所定の手数料を納めます。
エ:地殻変動等で成果が現況に適合しなくなった場合、長は遅滞なく修正します。
オ:第28条の電磁的記録の提供請求には、同条の手数料規定は適用されません。
- 1個
- 2個
- 4個
- 5個
- 3個
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正解:5
正解は5(3個)です。ア・ウ・エが正しいです。イは何人も請求できる点、オは交付・提供の手数料の扱いを取り違えています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第27条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第28条第1項各号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第28条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行令(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第31条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。ア・ウ・エの3個です。
選択肢2:誤りです。保管閲覧・手数料・成果修正の3記述が正しいです。
選択肢3:誤りです。イとオが誤りです。
選択肢4:誤りです。請求できる者の限定と手数料除外が誤りです。
選択肢5:正しいです。ア・ウ・エです。
問11 誤っているもの
国土地理院の地図等の利用手続の説明として、誤っているものを選んでください。
- 承認申請が不要となる利用でも、出典を明示します。
- 利用の態様により、出典を明示して承認申請なしに利用できる場合があります。
- 本来、承認申請が必要となる利用であっても、出典を明示すればその申請を省略できます。
- 基本成果の複製承認と使用承認は、対象行為が異なる手続です。
- 基本成果の複製承認を第29条で行う主体は、国土地理院の長です。
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正解:3
正解は3です。出典表示で利用できる場合と、承認申請が必要な場合を区別します。出典を示したことだけで申請対象の利用が免除されるわけではありません。
根拠:国土地理院「国土地理院の測量成果の利用手続」 利用手続1(必要/不要の区別) https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html;国土地理院「承認申請Q&A」 Q1-15(出典の記載) https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-qa.html
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第29条・第30条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;国土地理院「国土地理院の測量成果の利用手続」 利用手続1・2(申請種類) https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第29条・第30条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:正しいです。国土地理院の公開案内に示された扱いです。
選択肢2:正しいです。公開案内は必要・不要の二つの扱いを示しています。
選択肢3:誤りです。申請が必要な場合と出典表示だけで利用できる場合を取り違えています。
選択肢4:正しいです。第29条と第30条による区別です。
選択肢5:正しいです。第29条の承認者です。
問12 正しいもの
いずれも測量法上の承認が必要な行為に該当するとします。基本測量成果の複製承認の相手は(A)、公共測量成果の複製承認の相手は(B)、同じ公共成果を用いる測量の使用承認の相手は(C)です。正しい組を選んでください。
- A:国土地理院の長、B:当該成果を得た測量計画機関、C:当該成果を得た測量計画機関
- A:国土交通大臣、B:当該成果を得た測量計画機関、C:当該成果を得た測量計画機関
- A:国土地理院の長、B:当該成果を得た測量作業機関、C:当該成果を得た測量計画機関
- A:国土地理院の長、B:当該成果を得た測量計画機関、C:国土地理院の長
- A:国土地理院の長、B:関係都道府県知事、C:関係都道府県知事
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正解:1
正解は1です。基本成果は国土地理院の長、公共成果は複製・使用とも当該成果を得た測量計画機関です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第29条・第30条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第43条・第44条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第44条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:正しいです。第29・43・44条の主体を区別しています。
選択肢2:誤りです。Aは国土地理院の長です。
選択肢3:誤りです。Bは作業機関ではなく計画機関です。
選択肢4:誤りです。Cは当該成果を得た計画機関です。
選択肢5:誤りです。B・Cのいずれも違います。
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