「測量標の区分・設置・保全・使用・移転」の問題集です。一問一答13問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
一問一答(○×)
問1 ○×
測量法の測量標では、水準点標石は一時標識に分類されます。
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正解:×
誤りです。水準点標石は永久標識です。一時標識には測標・標杭が該当します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条第1項第一〜三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問2 ○×
公共測量の測量標の名称表示には、その測量計画機関の名称を用います。
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正解:○
正しいです。国土地理院の名称を表示する基本測量標と区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第37条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問3 ○×
基本測量以外の測量で基本測量の測量標を使用するとき、法第26条の承認を得る相手は国土交通大臣です。
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正解:×
誤りです。国土地理院の長の承認を得ます。成果の使用承認とは対象も区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第26条・第30条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問4 ○×
基本測量の測量標を移転するなど効用を害する行為には、国土地理院の長の承諾が必要です。
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正解:○
正しいです。測量標の保全を定める第22条の手続です。公共測量標の読替えは別に判断します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第22条・第39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問5 ○×
理由ある請求により基本測量の永久標識を移転した費用は、その移転を請求した者が負担します。
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正解:○
正しいです。第24条第4項の費用負担です。政府が負担する損失補償の規定とは別です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第24条第3・4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問6 ○×
基本測量の測量標には、公共測量の標である旨を表示します。
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正解:×
誤りです。基本測量の測量標であることを表示します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問7 ○×
基本測量の測量標に表示する機関名は、国土地理院の名称です。
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正解:○
正しいです。第10条第3項による表示事項です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問8 ○×
公共測量で設置する測量標には、公共測量の測量標であることを表示します。
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正解:○
正しいです。計画機関の名称とともに表示する事項です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第37条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問9 ○×
基本測量で永久標識を設置したとき、国土地理院の長は種類・所在地等を関係市町村長へ直接通知することを第21条第1項で義務付けられています。
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正解:×
誤りです。同項の通知先は関係都道府県知事です。知事から市町村長への通知は別の項です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第21条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問10 ○×
基本測量の永久又は一時標識を設置したときは、種類・所在地等をインターネットその他適切な方法で公表します。
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正解:○
正しいです。国土地理院の長による公表は、知事への通知と併せて必要です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第21条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問11 ○×
第21条の設置通知を受けた都道府県知事は、関係市町村長へ遅滞なく通知します。
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正解:○
正しいです。国土地理院の長から知事、知事から市町村長という順序です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第21条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問12 ○×
国土地理院以外の自治体が公共測量で永久標識を設置したとき、計画機関は国土地理院の長へ遅滞なく通知します。
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正解:○
正しいです。第37条第3項の手続です。国土地理院が実施する場合の第38条の例外には当たりません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第37条第3項・第38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問13 ○×
国土地理院以外の計画機関が自らの公共測量で設置した永久標識を撤去した場合、第37条第4項の通知先は国土交通大臣です。
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正解:×
誤りです。国土地理院の長へ、種類・旧所在地等を遅滞なく通知します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第37条第4項・第38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
五肢択一
問14 組み合わせ
基本測量の永久・一時標識の通知と公表について、正しい記述だけの組を選んでください。
ア:国土地理院の長が永久標識を移転した場合、敷地の所有者又は占有者も通知先に含まれます。
イ:その移転の際には、種類・旧所在地等を公表します。
ウ:市町村長が一時標識の破損を発見したときは、国土地理院の長へ遅滞なく通知します。
エ:永久標識の移転では、関係都道府県知事への通知は第23条で免除されています。
- ア・エ
- ア・イ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・ウ
- ア・イ・ウ・エ
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正解:4
正解は4です。ア・イ・ウが正しいです。エは、移転等でも必要な知事への通知を否定しています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第23条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第21条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第23条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。エが誤りで、イ・ウも正しいです。
選択肢2:誤りです。ウも正しいです。
選択肢3:誤りです。エが誤りで、アも正しいです。
選択肢4:正しいです。移転時の通知先・旧所在地の公表・異状通知を区別しています。
選択肢5:誤りです。エは第23条の知事への通知に反します。
問15 誤っているもの
基本測量の永久又は一時標識の移転請求について、誤っている説明を選んでください。
- 標識の効用を害するおそれのある行為を敷地又は付近でしようとする者は、理由を記した書面で移転を請求できます。
- 市町村が請求する場合、都道府県知事を経由しない国又は都道府県の請求と同じ例外が適用されます。
- 国からの移転請求は、第24条第2項の都道府県知事を経由する義務の例外です。
- 国土地理院の長が請求に理由があると認めたときは、当該標識を移転します。
- 理由ある請求による移転に要した費用は、請求者が負担します。
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正解:2
正解は2です。国又は都道府県の請求を除き、標識の所在地の都道府県知事を経由します。市町村からの請求はこの例外に含まれません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第24条第1・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第24条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第24条第3・4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:正しいです。第24条第1項による請求です。
選択肢2:誤りです。知事経由の例外は国又は都道府県の請求です。
選択肢3:正しいです。国は同項の除外対象です。
選択肢4:正しいです。第24条第3項の処理です。
選択肢5:正しいです。第24条第4項によります。
問16 いくつあるか
測量標の区分等について、正しい記述はいくつありますか。
ア:仮杭は仮設標識です。
イ:測量標の形状は、国土交通省令で定めます。
ウ:基本測量の仮設標識の移転請求に理由があると長が認めれば、長は移転します。
エ:第24条の永久・一時標識の移転請求の知事経由規定は、同じ条文で仮設標識にも適用されます。
オ:水準点標石は一時標識です。
- 3個
- 4個
- 2個
- 1個
- 5個
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正解:1
正解は1(3個)です。ア・イ・ウが正しいです。エは対象区分、オは水準点標石の区分を取り違えています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条第1項第一〜三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行規則(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第1条・別表第一 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第25条・第24条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:正しいです。ア・イ・ウです。
選択肢2:誤りです。エとオが誤りです。
選択肢3:誤りです。ア・イ・ウの3個です。
選択肢4:誤りです。省令での形状指定と仮設標識の移転も正しいです。
選択肢5:誤りです。移転請求の対象範囲と標石の区分に誤りがあります。
問17 正しいもの
測量標の手続で、基本測量標に表示する機関名称は(A)、公共測量標に表示する機関名称は(B)です。国土地理院以外の計画機関が公共測量の永久標識を設置した際の通知先は(C)です。正しい組を選んでください。
- A:国土地理院、B:国土地理院、C:国土地理院の長
- A:都道府県、B:測量計画機関、C:国土地理院の長
- A:国土地理院、B:測量計画機関、C:国土地理院の長
- A:国土地理院、B:測量計画機関、C:関係都道府県知事
- A:国土地理院、B:測量作業機関、C:国土交通大臣
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正解:3
正解は3です。基本測量の名称表示は国土地理院、公共測量は計画機関、公共測量の永久標識設置通知は国土地理院の長です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第37条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第10条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第37条第3項・第38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。Bは測量計画機関の名称です。
選択肢2:誤りです。Aは国土地理院の名称です。
選択肢3:正しいです。名称表示と通知先を区別しています。
選択肢4:誤りです。Cは国土地理院の長です。基本測量の第21条と混同しています。
選択肢5:誤りです。BとCが違います。
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