「土地への立入り・障害物除去・一時使用・損失補償」の問題集です。一問一答12問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
一問一答(○×)
問1 ○×
基本測量のため法定権限を持つ者が柵で囲まれた土地へ立ち入るとき、原則として、あらかじめ占有者へ通知します。
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正解:○
正しいです。土地の占有者が事前通知の相手です。所有者と占有者が異なる場合も区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第15条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問2 ○×
基本測量で宅地へ立ち入る場合、占有者への事前通知が困難なときにも、事前通知の例外は認められていません。
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正解:×
誤りです。第15条第2項ただし書には、占有者への事前通知が困難な場合の例外があります。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第15条第2項ただし書 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問3 ○×
基本測量の法定権限で土地へ立ち入る者は、身分を示す証明書を携帯します。
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正解:○
正しいです。提示を求められるかどうかとは別に、携帯が必要です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第15条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問4 ○×
基本測量の土地立入者が身分証明書を提示する相手は、国土地理院の職員に限定されています。
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正解:×
誤りです。関係人から請求されたときに提示します。職員からの請求に限る規定ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第15条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問5 ○×
基本測量の実施にやむを得ない必要があり、障害となる植物を伐除する原則的な手続では、事前に所有者又は占有者の承諾を得ます。
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正解:○
正しいです。第16条の原則です。山林原野等に関する第17条の限定例外は別に判断します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第16条・第17条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問6 ○×
山林で行う基本測量なら、植物の現状を著しく損傷する伐除も、承諾なしで行える第17条の例外に含まれます。
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正解:×
誤りです。山林原野等で承諾取得が困難であることに加え、現状を著しく損傷しない条件が必要です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第17条前段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問7 ○×
基本測量で第17条の例外を使って承諾なしに植物を伐除した後は、所有者又は占有者へ遅滞なく通知します。
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正解:○
正しいです。事前承諾を得ない例外にも、事後通知が定められています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第17条後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問8 ○×
基本測量で仮設標識を設置する必要があるときは、法定権限者が土地等を一時使用する制度があります。
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正解:○
正しいです。第18条の一時使用です。第19条の土地等の収用とは別の制度です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第18条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問9 ○×
基本測量の仮設標識を設置するための第18条の一時使用では、原則的な事前通知の相手は、土地の所有者だけです。
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正解:×
誤りです。第18条は占有者への事前通知を定めています。所有者だけに限定する説明は違います。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第18条本文 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問10 ○×
第18条の一時使用で、占有者への事前通知が困難なときは、その事前通知を要しません。
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正解:○
正しいです。ただし書の例外です。仮設標識設置の必要性など、一時使用自体の条件は維持されます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第18条ただし書 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問11 ○×
基本測量で第16〜18条の伐除又は一時使用によって生じた通常の損失は、損失を受けた者が最終負担し、政府による補償の対象にはなりません。
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正解:×
誤りです。第20条では政府が通常生ずべき損失を補償します。公共測量への準用では計画機関に読み替えます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第1項・第39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問12 ○×
第20条の補償額に不服がある者は、金額の通知を受けた日から1月以内に収用委員会の裁決を求められます。
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正解:○
正しいです。通知の日を基準とする1月以内の手続です。暦日の起算・満了日の細部をこの問題では問っていません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行令(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
五肢択一
問13 正しいもの
基本測量と公共測量の立入り・土地使用について、正しい説明を選んでください。
- 第18条による基本測量の土地の一時使用の権限者は、関係都道府県知事です。
- 公共測量の第15条による立入権限について、第39条では国土地理院の長を測量作業機関へ読み替えます。
- 公共測量への第16条の準用では、国土地理院の長を測量計画機関へ読み替えます。
- 公共測量への第20条の準用でも、補償の主体は政府のままで、計画機関へは読み替えません。
- 第20条の補償額に不服がある場合、裁決を求める相手は国土地理院の長です。
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正解:3
正解は3です。公共測量への準用では、立入等の権限者や損失補償の主体を計画機関へ読み替えます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第18条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第39条(第15〜20条の読替え) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第1項・第39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行令(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
選択肢1:誤りです。国土地理院の長又はその命・委任を受けた者の権限です。
選択肢2:誤りです。測量計画機関へ読み替えます。
選択肢3:正しいです。第39条の読替えの対象です。所有者・占有者という承諾相手は別です。
選択肢4:誤りです。第20条中の政府を測量計画機関へ読み替えます。
選択肢5:誤りです。収用委員会の裁決を求めます。
問14 いくつあるか
基本測量の土地使用等に関する次の記述で、正しいものはいくつありますか。
ア:政府は、必要な土地等を第19条により収用又は使用できます。
イ:第19条の収用又は使用には土地収用法を適用します。
ウ:第18条の仮設標識設置の一時使用では、原則的な占有者への事前通知は不要です。
エ:第16〜18条の行為により受けた通常生ずべき損失は、政府が補償します。
オ:第20条の補償額への不服による裁決請求は、金額通知を受けてから6月以内です。
- 1個
- 2個
- 4個
- 3個
- 5個
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正解:4
正解は4(3個)です。ア・イ・エが正しいです。ウは事前通知の原則、オは1月以内の期間を取り違えています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第19条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第19条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第18条本文 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第1項・第39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;測量法施行令(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第4条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000322
選択肢1:誤りです。ア・イ・エの3個です。
選択肢2:誤りです。第19条の制度、土地収用法適用、補償の3記述が正しいです。
選択肢3:誤りです。ウとオが誤りです。
選択肢4:正しいです。ア・イ・エです。
選択肢5:誤りです。原則的事前通知と裁決請求期間に誤りがあります。
問15 組み合わせ
基本測量の担当者が山林で計測します。現地の植物の伐除と土地立入りについて、正しい記述だけの組を選んでください。
ア:事前承諾が困難で、現状を著しく損傷しない植物の伐除は、第17条の承諾なし伐除の対象になり得ます。
イ:アの例外により伐除した場合は、所有者又は占有者への事後通知も免除されます。
ウ:法定権限で土地へ立ち入る担当者は身分証明書を携帯します。
エ:関係人から求められた担当者は、その証明書を提示します。
- ア・イ
- ウ・エ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・ウ・エ
- ア・ウ・エ
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正解:5
正解は5です。ア・ウ・エが正しく、イは伐除後の遅滞ない通知を省いています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第17条前段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第17条後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第15条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。イが誤りで、ウ・エも正しいです。
選択肢2:誤りです。アも正しいです。
選択肢3:誤りです。イを含み、正しいアを落としています。
選択肢4:誤りです。イは事後通知の規定に反します。
選択肢5:正しいです。伐除の例外と立入時の証明書の手続を区別しています。
問16 正しいもの
基本測量について、通知が困難な場合や第17条の例外には当たらないとします。柵で囲まれた土地へ立ち入る前の通知相手は(A)、第16条の伐除の事前承諾を得る相手の法定範囲は(B)、第20条による通常生ずべき損失の補償主体は(C)です。正しい組を選んでください。
- A:所有者、B:所有者又は占有者、C:政府
- A:占有者、B:所有者又は占有者、C:政府
- A:占有者、B:都道府県知事、C:政府
- A:占有者、B:所有者及び占有者の両方、C:政府
- A:占有者、B:所有者又は占有者、C:損失を受けた者
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正解:2
正解は2です。通知は占有者、承諾は所有者又は占有者、補償は政府です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第15条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第16条・第17条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第20条第1項・第39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。Aは占有者です。
選択肢2:正しいです。通知、承諾、補償の相手・主体を区別しています。
選択肢3:誤りです。Bは所有者又は占有者です。
選択肢4:誤りです。Bの法定範囲は「又は」であり、両者の承諾を一律必須にはしません。
選択肢5:誤りです。Cは政府です。
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