測量士補|公共測量の計画・作業規程・成果手続

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「公共測量の計画・作業規程・成果手続」の問題集です。一問一答13問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★1

問1 ○×

公共測量は、基本測量の成果のほか、公共測量の成果に基づいて実施することもできます。

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正解:○

正しいです。第32条は基本測量又は公共測量成果を基礎とします。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第32条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問2 ○×

公共測量の作業規程について、事前の承認を行う法定の主体は国土地理院の長です。

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正解:×

誤りです。作業規程の承認者は国土交通大臣です。計画書の技術的助言の主体と区別します。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第33条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問3 ○×

公共測量の作業規程を変更するときも、あらかじめ国土交通大臣の承認を得ます。

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正解:○

正しいです。第33条第1項後段で変更の場合も同様とされます。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第33条第1項後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問4 ○×

作業規程の準則を定めることができる主体は、測量計画機関です。

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正解:×

誤りです。法第34条の準則を定める主体は国土交通大臣です。計画機関が定める個別作業規程とは別です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第34条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問5 ○×

公共測量を実施しようとする計画機関は、事前に計画書を提出して国土地理院の長へ技術的助言を求めます。

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正解:○

正しいです。第36条の計画書の手続です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第36条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問6 ○×

測量法第36条の計画書提出は、国土交通大臣の作業規程承認を直接得る手続です。

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正解:×

誤りです。国土地理院の長の技術的助言を求める手続で、第33条の承認と異なります。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第36条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問7 ○×

測量法第36条の計画書を変更しようとするときも、国土地理院の長へ技術的助言を求めます。

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正解:○

正しいです。確認日に施行済みの同条後段による扱いです。未施行改正後の条項番号は別途照合します。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第36条後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188;国土地理院 測量法の一部改正について(令和8年12月3日施行予定) 施行日及び第36条等の整備 https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41064.html

重要度:A 難易度:★1

問8 ○×

公共測量の計画書には、目的・地域・期間を記載すれば、精度と方法の記載は不要です。

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正解:×

誤りです。第36条第二号では精度及び方法も記載します。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第36条各号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問9 ○×

公共測量の成果を得た計画機関は、遅滞なく、その写しを国土地理院の長へ送付します。

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正解:○

正しいです。第40条第1項の成果写しの送付です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第40条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問10 ○×

国土地理院の長は、公共測量成果の提出に関して必要があると認めるとき、測量記録の写しの送付を求められます。

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正解:○

正しいです。成果写しの送付義務と、必要時の記録写しの請求を分けます。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第40条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問11 ○×

国土地理院の長は、送付を受けた公共測量成果の写しを審査します。

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正解:○

正しいです。第41条第1項の審査で、国土地理院自ら実施した公共測量には第45条の別扱いがあります。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第41条第1項・第45条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問12 ○×

公共測量成果の審査結果は、国土地理院の長から測量作業機関だけへ通知されます。

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正解:×

誤りです。第41条第1項の通知先は測量計画機関です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第41条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:A 難易度:★1

問13 ○×

国土地理院の長は、審査結果として十分な精度と認めた公共測量成果について、精度の意見を付し、種類・時期・地域等を公表します。

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正解:○

正しいです。第41条第2項では計画機関及び作業機関の名称も公表の対象です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第41条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

五肢択一

重要度:A 難易度:★2

問14 正しいもの

測量法第35条の公共測量の調整について、正しい説明を選んでください。

  1. 第35条の必要な勧告を行う法定主体は、国土地理院の長です。
  2. 国土交通大臣の勧告は、成果を得た後に限り、公共測量の計画段階では行えません。
  3. 第35条の報告要求の対象は、公共測量ではなく第6条の届出測量の年度計画だけです。
  4. 国土交通大臣は、必要と認めるとき、計画機関へ公共測量の長期計画又は年度計画の報告を求められます。
  5. 第35条の計画報告を求める相手は、測量作業機関と定められています。
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正解:4

正解は4です。大臣は正確さ確保・重複除去等のため、計画機関への勧告や長期計画・年度計画の報告要求ができます。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:誤りです。同条の主体は国土交通大臣です。
選択肢2:誤りです。計画又は実施について勧告できます。
選択肢3:誤りです。公共測量の計画機関から長期計画又は年度計画の報告を求める規定です。
選択肢4:正しいです。勧告とともに同条で認められる調整の手段です。
選択肢5:誤りです。同条の相手は測量計画機関です。

重要度:A 難易度:★2

問15 正しいもの

国土地理院以外の自治体が計画機関として公共測量を実施します。法定の基本手続で、作業規程の承認を得る相手は(A)、計画書の技術的助言を求める相手は(B)、成果の写しを送付する相手は(C)です。正しい組を選んでください。

  1. A:国土交通大臣、B:国土地理院の長、C:国土地理院の長
  2. A:国土地理院の長、B:国土交通大臣、C:国土地理院の長
  3. A:国土交通大臣、B:国土地理院の長、C:測量作業機関
  4. A:都道府県知事、B:国土地理院の長、C:国土地理院の長
  5. A:国土交通大臣、B:測量作業機関、C:国土地理院の長
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正解:1

正解は1です。作業規程承認は国土交通大臣、計画書の技術的助言と成果写し送付は国土地理院の長です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第33条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第36条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第40条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:正しいです。第33・36・40条の主体を区別しています。
選択肢2:誤りです。承認と助言の主体を逆にしています。
選択肢3:誤りです。成果写しの法定送付先Cが違います。
選択肢4:誤りです。作業規程の承認者Aは国土交通大臣です。
選択肢5:誤りです。技術的助言を求める相手Bが違います。

重要度:A 難易度:★2

問16 誤っているもの

2026年10月12日に施行済みの測量法について、公共測量の手続・成果の扱いで誤っている説明を選んでください。

  1. 国土地理院が実施する公共測量の成果・記録には、第40〜42条を適用しません。
  2. 国土地理院が自ら実施する公共測量でも、作業規程について事前に国土交通大臣の承認を得て、計画書について国土地理院の長へ技術的助言を求める必要があります。
  3. 計画機関は、自らの成果・記録保管等の事務を国土地理院の長へ委託できます。
  4. 通常の公共測量の成果・記録の写しは、国土地理院の長が保管し一般の閲覧に供します。
  5. 十分な精度と認められた通常の公共測量成果は、精度に関する意見を付して種類等を公表します。
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正解:2

正解は2です。国土地理院が自ら実施する公共測量では、第38条によって作業規程承認・計画書の助言等の規定を適用しません。第45条第2項は成果・記録に関する第40〜42条の適用除外です。二つの例外の対象を区別します。
根拠:測量法 第38条・第45条第2項・第42条第1・3項・第41条第2項(2026年10月12日に施行済みの本文、e-Gov API原XML照合) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:正しいです。第45条第2項の対象範囲です。
選択肢2:誤りです。第38条により、国土地理院が実施する公共測量には第33条の作業規程承認と第36条の計画書の助言を適用しません。成果・記録への第40〜42条の適用除外を定める第45条第2項とは区別します。
選択肢3:正しいです。第42条第3項の委託の方向です。
選択肢4:正しいです。第42条第1項で、第45条の例外とは区別します。
選択肢5:正しいです。第41条第2項の条件付きの公表です。

重要度:A 難易度:★2

問17 正しいもの

国土地理院以外の自治体の公共測量が完了し、成果を得た場合について、正しい処理を選んでください。

  1. 成果の提出は、写しではなく原本の所有権を国土地理院へ移すことで行います。
  2. 測量記録の写しは、必要性の判断によらず、公共測量の実施前に提出する義務です。
  3. 第42条第3項の委託では、国土地理院の長から計画機関へ保管事務を委託します。
  4. 成果写しの閲覧は計画機関の職員に限り、一般の閲覧には供しません。
  5. 国土地理院の長は成果写しを審査し計画機関へ結果を通知し、必要と認めるときは記録写しも求められます。
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正解:5

正解は5です。成果写しの送付を受けた国土地理院の長が審査し、計画機関へ結果を通知します。必要時には記録写しの送付を求められます。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第40条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第40条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第42条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第42条第1項・第45条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第41条第1項・第45条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第41条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:誤りです。第40条の提出対象は成果の写しです。
選択肢2:誤りです。第40条第2項は成果提出に関して必要と認めた場合の送付請求です。
選択肢3:誤りです。計画機関から国土地理院の長への委託です。
選択肢4:誤りです。第42条第1項は一般の閲覧に供する規定です。
選択肢5:正しいです。第40条第2項と第41条第1項の流れです。


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