「基本・公共測量以外の測量の定義・届出・成果提出」の問題集です。一問一答6問、五肢択一2問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
一問一答(○×)
問1 ○×
測量法第6条の「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義には、基本測量又は公共測量の成果を使用する条件があります。
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正解:○
正しいです。私的な測定を全てこの法定区分へ入れるのではなく、定義と政令の除外条件を確認します。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問2 ○×
測量法第6条に該当する測量の実施届出は、実施を終えた後に国土交通大臣へ行います。
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正解:×
誤りです。第46条第1項ではあらかじめ届け出ます。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第46条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問3 ○×
測量法第46条の届出を受けた国土交通大臣は、正確さ確保に必要と認めるとき、届出者へ必要な勧告ができます。
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正解:○
正しいです。公共測量の作業規程の承認手続とは異なります。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第46条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問4 ○×
測量法第46条の勧告は、届出測量の実施を妨げないよう、内容に特に配慮する必要があります。
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正解:○
正しいです。同条第3項の勧告内容への配慮です。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第46条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問5 ○×
測量法第47条に基づき成果等の写し提出を求められた場合、その写し作成費用は実施者が負担します。
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正解:×
誤りです。写し作成費用は国が負担します。測量作業全体の費用の規定ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第1項後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問6 ○×
測量法第47条の指定測量の実施者は、正当な理由があるとき、成果等の閲覧又は写し提出を拒めます。
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正解:○
正しいです。同条第2項の理由がある場合の扱いです。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
五肢択一
問7 いくつあるか
測量法第46条の届出があった測量のうち、国土交通大臣が公共性を認めて指定した測量について、正しい記述はいくつありますか。
ア:国土地理院の長は、成果又は測量記録の閲覧を求められます。
イ:第47条による成果等の写し提出を求める主体は、その測量を発注した民間会社です。
ウ:第47条で写し提出を求めるとき、写し作成費用は国が負担します。
エ:実施者は正当な理由があるとき、閲覧又は写し提出を拒めます。
オ:公共性の指定の有無にかかわらず、全届出測量には第47条による成果写しの自動提出義務があります。
- 1個
- 2個
- 4個
- 3個
- 5個
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正解:4
正解は4(3個)です。ア・ウ・エが正しいです。イの請求主体は国土地理院の長、オは届出のうち公共性指定を受けたものへの請求という条件を欠いています。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第1項前段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第1項後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:誤りです。ア・ウ・エの3個が正しいです。
選択肢2:誤りです。ア・ウ・エのうち1つを落としています。
選択肢3:誤りです。イ・オは誤りです。
選択肢4:正しいです。請求主体、指定条件、費用、拒否理由を区別します。
選択肢5:誤りです。指定条件と請求主体を取り違えています。
問8 組み合わせ
測量法第46・47条について、正しい記述だけの組を選んでください。
ア:正確さ確保のための第46条の勧告を行う主体は国土交通大臣です。
イ:第47条の公共性を認める指定を行う主体は国土交通大臣です。
ウ:その指定測量の成果等の閲覧を求める主体は国土地理院の長です。
エ:指定測量の実施者には、正当な理由があっても閲覧を拒む余地はありません。
- ア・イ・ウ
- ア・イ・エ
- ア・ウ
- イ・ウ・エ
- ア・イ・ウ・エ
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正解:1
正解は1です。ア・イ・ウは正しく、エは第47条第2項の正当な理由がある場合の拒否に反します。
根拠:測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第46条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第1項前段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12に施行済みの本文・e-Gov API原XML照合) 第47条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
選択肢1:正しいです。勧告・指定と閲覧請求の主体を区別します。
選択肢2:誤りです。エは正当な理由の例外を否定しています。
選択肢3:誤りです。イも正しいです。
選択肢4:誤りです。エが誤りで、アは正しいです。
選択肢5:誤りです。エを含めています。
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