2級建築施工管理技士 施工管理法 一問一答・四肢択一(全8問)|建設機械・公衆災害の防止

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

2級建築施工管理技士 第一次検定「施工管理法」のうち、建設機械・公衆災害の防止の問題です(重要度B)。一問一答4問 → 四肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:労働安全衛生法令上、つり上げ荷重が5tの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。

解答を見る

正解:×

移動式クレーンの運転の業務には、原則として移動式クレーン運転士免許を受けた者を就かせなければなりません。小型移動式クレーン運転技能講習の修了者を就かせることができるのは、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンに限られます。つり上げ荷重がちょうど5tの移動式クレーンは対象外のため、免許が必要です(労働安全衛生法施行令第20条第7号、クレーン等安全規則第68条)。


重要度:B 難易度:★☆☆

問2:クレーン等安全規則上、強風のため移動式クレーンに係る作業を中止した場合であって、移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、ジブの位置を固定させる等により、転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

解答を見る

正解:○

強風のため移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは作業を中止し(クレーン等安全規則第74条の3)、中止した場合で移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、ジブの位置を固定させる等の転倒防止の措置を講じなければなりません(同規則第74条の4)。


重要度:B 難易度:★★☆

問3:労働安全衛生法令上、機体重量が3t未満のドラグ・ショベル(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務には、当該業務に関する安全のための特別の教育を行えば、労働者を就かせることができる。

解答を見る

正解:○

技能講習の修了者等でなければ就かせてはならない就業制限業務は、機体重量が3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用、解体用で、動力により不特定の場所に自走できるもの)の運転です(労働安全衛生法施行令第20条第12号)。ドラグ・ショベルは掘削用の機械(同令別表第七第二号)で、機体重量が3t未満のものの運転は特別教育の対象業務です(労働安全衛生規則第36条第9号)。したがって、特別教育を行えば就かせることができます。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:労働安全衛生規則上、パワー・ショベルを用いて荷のつり上げの作業を行う場合、作業の性質上やむを得ないときであれば、アームやバケットに取り付けるフック等のつり上げ用の器具に外れ止め装置が使用されていないなど、つり上げた荷が落下するおそれのあるものであっても、当該作業を行うことができる。

解答を見る

正解:×

車両系建設機械を荷のつり上げなど主たる用途以外の用途に使用することは原則として禁止されています。例外として荷のつり上げが認められるのは、作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なときであって、かつ、フック・シャックル等のつり上げ用の器具が、荷重に応じた十分な強度を有し、外れ止め装置の使用等により荷が落下するおそれがなく、作業装置から外れるおそれのないものである場合です。やむを得ないときであっても、器具の要件を満たさなければ行うことはできません(労働安全衛生規則第164条第1項・第2項第1号)。

四肢択一

重要度:B 難易度:★★☆

問5:移動式クレーンを用いる作業に関する記述として、労働安全衛生法令上、最も適当なものはどれか。ただし、運転の業務は道路上を走行させる運転を除くものとする。

  1. つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務には、当該業務に関する安全のための特別の教育を修了した者を就かせることができる。
  2. 強風(10分間の平均風速が毎秒10m以上の風)のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
  3. ワイヤロープを用いて1箇所に玉掛けをした荷(荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープを通して玉掛けをしたものを除く。)がつり上げられているときであっても、合図を行う者を指名して合図を行わせれば、その荷の下に作業者を立ち入らせることができる。
  4. つり上げ荷重が0.9tの移動式クレーンの運転の業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない。
【第5問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。強風のため移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止しなければなりません(クレーン等安全規則第74条の3)。強風とは、10分間の平均風速が毎秒10m以上の風をいいます(条文に数値はなく、行政の目安です。群馬労働局「悪天候時の作業規制」等)。

1:不適当です。つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーン等の玉掛けの業務は就業制限業務で、玉掛け技能講習の修了者等でなければ就かせてはなりません(労働安全衛生法施行令第20条第16号、クレーン等安全規則第221条)。特別教育で就かせることができるのは、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛けの業務です(同規則第222条)。

2:適当です。クレーン等安全規則第74条の3のとおりです。強風は10分間の平均風速が毎秒10m以上の風をいいます(条文に数値はなく、行政の目安です。群馬労働局「悪天候時の作業規制」等)。

3:不適当です。ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした荷(荷の穴やアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをした場合を除く)がつり上げられているときは、つり荷の下への立入りを禁止しなければなりません。合図者を指名しても立ち入らせることはできません(クレーン等安全規則第74条の2第3号)。

4:不適当です。つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務は、特別教育を行えば就かせることができます(クレーン等安全規則第67条第1項)。小型移動式クレーン運転技能講習の修了者を就かせることができるのは、つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンです(同規則第68条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:車両系建設機械を用いる作業に関する記述として、労働安全衛生法令上、最も不適当なものはどれか。ただし、運転の業務は道路上を走行させる運転を除くものとする。

  1. 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット等の作業装置を地上に下ろし、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の逸走を防止する措置を講じなければならない。
  2. 運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所への立入りは、誘導者を配置してその者に車両系建設機械を誘導させるときを除き、禁止しなければならない。
  3. 機体重量が3t以上のトラクター・ショベル(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの)の運転の業務には、技能講習を修了した者等の資格を有する者でなければ就かせてはならない。
  4. 例外として認められる条件の下で、ドラグ・ショベルを用いて荷のつり上げの作業を行う場合、玉掛用具として使用するワイヤロープは、安全係数の値が4以上のものとすればよい。
【第6問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。車両系建設機械を例外的に荷のつり上げの作業に使用する場合、玉掛用具として使用するワイヤロープは、安全係数の値が6以上のものとしなければなりません(労働安全衛生規則第164条第3項第5号イ)。安全係数4以上とする記述は不適当です。

1:適当です。労働安全衛生規則第160条のとおりです。

2:適当です。労働安全衛生規則第158条第1項のとおりです。誘導者を配置した場合、運転者はその誘導に従わなければなりません(同条第2項)。

3:適当です。トラクター・ショベルは整地・運搬・積込み用の機械(労働安全衛生法施行令別表第七第一号)で、機体重量3t以上のものの運転は就業制限業務です(同令第20条第12号)。車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了者等が就くことができます(労働安全衛生規則第41条・別表第三)。

4:不適当です。ワイヤロープの安全係数は6以上としなければなりません(労働安全衛生規則第164条第3項第5号イ)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)に定める防護棚等に関する次の記述a〜dのうち、適当なものはいくつあるか。ただし、建築工事等を行う部分から、ふ角75度を超える範囲又は水平距離5m以内の範囲に、一般の交通の用に供せられている場所があるものとする。
a.防護棚は、建築工事等を行う部分の地盤面からの高さが10m以上の場合は1段以上、20m以上の場合は2段以上設ける。
b.防護棚は、骨組の外側から水平距離で2m以上突出させ、水平面となす角度を20度以上とする。
c.最下段の防護棚は、建築工事等を行う部分の下20m以内の位置に設ける。
d.屋外での工事期間が長期間に渡る場合及び歩行者の多い場合は、原則として、荷重及び外力に十分耐える構造の防護構台を設置する。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第7問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。適当なものはa・b・dの3つです。cは誤りで、最下段の防護棚は、建築工事等を行う部分の下10m以内の位置に設けます(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第23条第2項)。a・bは同要綱第23条第2項、dは第24条第1項のとおりです。

1:不適当です。適当なものはa・b・dの3つです(cは不適当)。

2:不適当です。適当なものはa・b・dの3つです(cは不適当)。

3:適当です。a・b・dが適当で、cは「下10m以内」の誤りです(要綱第23条第2項・第24条第1項)。

4:不適当です。cは、最下段の防護棚を「下20m以内」としている点が誤りです(正しくは10m以内)。


重要度:B 難易度:★★☆

問8:建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)に関する次の記述a〜dのうち、適当なものの組合せとして、最も適当なものはどれか。
a.やむを得ず通行を制限する必要がある場合、歩行者用通路は、幅0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)、有効高さ2.1m以上を確保する。
b.歩行者の多い箇所では、歩行者用通路の幅を1.2m以上、有効高さを2.1m以上確保する。
c.歩行者用通路と作業場との境には、さく、パネル等を設ける。
d.外部足場の外側から水平距離で1m以上の幅を有する防護構台を設けた場合は、最下段の防護棚を省略することができる。

  1. a、b
  2. a、c
  3. b、d
  4. c、d
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。適当なものはaとcです。歩行者用通路は、幅0.90m以上(高齢者や車椅子使用者等の通行が想定されない場合は0.75m以上)、有効高さ2.1m以上を確保し、作業場との境にはさく、パネル等を設けます(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)第33条)。

1:不適当です。bは誤りです。歩行者の多い箇所では、歩行者用通路の幅を1.5m以上、有効高さを2.1m以上確保します(要綱第33条)。

2:適当です。a・cは要綱第33条のとおりです。

3:不適当です。b・dとも誤りです。bの幅は1.5m以上、dの防護構台の幅は外部足場の外側から水平距離で2m以上です(要綱第33条・第24条第1項)。

4:不適当です。dは誤りです。最下段の防護棚を省略できるのは、外部足場の外側から水平距離で2m以上の幅を有する防護構台を設けた場合です(要綱第24条第1項)。

「施工管理法」の他の論点

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました